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社労士だより「同一労働同一賃金と労働者派遣法の改正」2019.11

山下江法律事務所

 業務提携先である、フクシマ社会保険労務士法人の社会保険労務士/松本雄介さんによるコラムを連載します。ぜひご覧ください。

『同一労働同一賃金と労働者派遣法の改正』 社会保険労務士/松本雄介 2019.11

 こんにちは。山下江法律事務所と業務提携をしております、フクシマ社会保険労務士法人の松本です。今回のテーマは「同一労働同一賃金と労働者派遣法の改正」についてです。

 働き方改革の一環である「同一労働同一労働」が2020年4月1日より施行されます(中小企業においては2021年4月1日から)。同一労働同一賃金とは正規労働者(正社員)と非正規労働者(準社員、契約社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託社員、派遣労働者など)において差別的取扱い・不合理な処遇格差を禁止するもので、職務の内容(業務の内容や責任の程度)、配置の変更の範囲などが同じであれば同じ待遇(均等待遇)、違いがあれば違いに応じた待遇(均衡待遇)としなければなりません。

 2020年4月1日から改正労働者派遣法が施行され、派遣労働者に対しては大企業/中小企業問わず同一労働同一賃金制度の対象となりますので注意が必要です。

 この改正により、派遣元は同一労働同一賃金の仕組みとして「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」のいずれかを選択することが義務付けられます。
「派遣先均等・均衡方式」とは、派遣社員と派遣先の従業員との均等待遇又は均衡待遇を図るためのもので、派遣先は派遣元に対して派遣される派遣社員と同じ仕事をする社員の待遇情報を提供しなければならないというものです。一方「労使協定方式」とは、毎年6~7月に発出される賃金構造基本統計調査や職業安定業務統計資料を基に同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金額と同等以上の処遇(給与水準)としなければならないものです。
 また、処遇とは給与面だけではなく、教育訓練の実施や福利厚生施設(給食施設、休憩室や更衣室など)の利用についても派遣先に雇用される労働者との不合理な相違がないようにしなければなりません。


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