料金表
新型コロナウイルスに対する弊所の取り組み(2020.3.11)
(2020.4.13更新)(2020.4.20更新)(2020.6.18更新)
新型コロナウイルス対策として、弊所では当面の間、下記を実施することにいたしました。
1.面談の他、電話相談・オンライン相談も可能です。
2.個人、企業すべての方を対象に、初回無料相談を行います。
これまでの無料相談の対象である交通事故、相続・遺言、借金・過払いに加えての実施です。コロナの影響をはじめ、お困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。
電話相談とオンライン相談の流れについては、こちら▼をご覧ください。
料金表
1.相談料
初回無料!
※2回目以降のご相談は30分5,000円(消費税別)です。
※代表・山下江に相談を希望される場合は、1時間3万円(消費税別)で受け付けております。
※セカンドオピニオン(弁護士、司法書士等)は30分10,000円(消費税別)です。
セカンドオピニオンとは、他事務所の弁護士や司法書士等にご依頼中の案件のご相談のことです。
<弁護士報酬の概略>
その1
個別のご依頼についての弁護士報酬の基準は以下の個別類型で述べるとおりですが、依頼者が経済的資力に乏しいなどの特別の事情があるときには減額や分割支払を認め、ご依頼の案件が重大若しくは複雑であるときには増額をお願いすることがあります。 弁護士報酬がどのようなものになるかは相談の時点において説明さしあげ、最終的には、双方納得して弁護士報酬を決定し弁護士委任契約を締結することになります。
その2
弁護士報酬は一部に「手数料」としていただく案件(書類作成等)もありますが、多くは、弁護士がご依頼に着手するまでにいただく「着手金」とご依頼の件が終了後その成果に応じていただく「報酬金」とに分かれます。
その3
訴訟のご依頼のときは、弁護士報酬(着手金)は審級ごとにいただくこととなります。着手金は前審から引き続き受任するときは前審の着手金の概ね半額となります。報酬金は裁判が確定したときに一回発生するのみです。
その4
弁護士報酬金額は、原則として、ご依頼の対象の経済的利益に応じて、その何%とい う形で決定されます。経済的利益の計算方法は、例えば金銭債権はその金額、所有権は対象物の時価となりますが、詳しくは山下江法律事務所報酬基準(計算方法は、旧日弁連報酬基準と同様)に定めてあります。
その5
消費税率が変動した場合は、それに応じて弁護士報酬も変動します。
2.顧問弁護士料
プラン名 | ベーシック | スタンダード | プレミアム | |
---|---|---|---|---|
顧問料(月額) | 5万円 | 10万円 | 20万円 | |
プランの選び方 | 気軽に弁護士に 相談したい |
契約書のチェック・作成 をして欲しい |
自社に法務部 が欲しい |
|
対応時間(月間)(※1) | 5時間まで | 10時間まで | 20時間まで | |
対応業務 | ||||
法律相談(面談・電話・メール) | ○ | ○ | ○ | |
法律相談(携帯電話) | - | ○ | ○ | |
相談回答の目安(※2) | 原則48時間以内 | 原則24時間以内 | 原則24時間以内 | |
出張相談 | - | 6か月に1回 | 3か月に1回 | |
法律関係調査 | ○(簡易なものに限る) | ○ | ○ | |
契約書等の書面チェック | ○(簡易なものに限る) | ○ | ○ | |
契約書等の書面作成 | ○(簡易なものに限る) | ○ | ○ | |
社内研修の講師担当 | - | - | ○(年1回) | |
その他サービス | ||||
従業員支援プログラム(※5) | ○ | ○ | ○ | |
企業法務セミナーへの無料参加 | ○ | ○ | ○ | |
「実践!ビジネス文書ライブラリー」のアカウント付与(※3) | ○ | ○ | ○ | |
顧問弁護士の表示 | ○ | ○ | ○ | |
隣接士業の紹介 | ○ | ○ | ○ | |
売掛金等請求(顧問限定郵便サービス)の利用(※4) | ○(着手金必要) | ○(月5件まで着手金無料) | ○(月10件まで着手金無料) | |
担当弁護士複数体制 | - | - | ○ | |
対応業務以外の案件の弁護士費用割引 | - | 1割引 | 2割引 |
- *1 対応時間を超過した場合には超過時間に応じて別途弁護士報酬が発生する。特に取り決めがない場合は1時間あたり25,000円(税別)とする。
- *2 土日祝日,年末年始その他事務所休業日は除く。相談内容により回答時間に例外がある。
- *3 SBIビジネス・ソリューションズ株式会社が提供する企業・士業事務所向けコンテンツサービス。契約書,議事録,社内文書,法令書式のひな形テンプレート等あり。
- *4 1通あたり3,000円(税別)の着手金と売掛金を回収した場合は回収額の10%(税別)の報酬金で弁護士名での督促(ただし,以後の対応は顧問会社)を行うサービス。
- *5 従業員支援プログラム(Employee Assistance Program、通称:EAP)とは、自社の従業員が職場外で抱える生活上の様々な問題の解決を、雇用者である企業が手助けすることにより従業員を支援する制度。従業員に対し無料で法律相談を行う(同一問題につき2回まで)。
※ 上記は標準プランです。顧問料・プラン内容はにつきましては、企業規模等に応じてご相談に応じます。
3.訴訟事件その他
事件等 |
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
<基本料金> 訴訟事件、その他 (手形・小切手訴訟事件を除く) |
~300万円 |
8% (最低100,000円) |
16% |
300万円~ |
5%+90,000円 |
10%+180,000円 |
*その他=非訴事件、家事審判事件、行政審判事件、仲裁事件
*事案の難易度によって増減がありえます。
*算定不能の場合の経済的利益の額は800万円とします。
*個人の債務整理、交通事故、賃貸住宅関連、退職関係、B型肝炎給付金は別途規定があります。
4.契約締結交渉
事件等 |
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
<基本料金> 契約締結交渉 |
~300万円 |
2% (最低100,000円) |
4% |
300万円~ |
1%+30,000円 |
2%+60,000円 |
*事案の難易度によって増減がありえます。
5.契約書類及びこれに準ずる書面の作成
分類 |
弁護士報酬の額 |
|||
定型 | 経済的利益 | ~1,000万円 | 100,000円 | |
1,000万円~1億円 | 100,000円~ 300,000円 | |||
1億円~ | 300,000円~ | |||
非定型 | 基本 | 経済的利益 | ~300万円 | 100,000円 |
経済的利益 | 300万円~ | 1%+70,000円 | ||
特に複雑又は特殊 | 依頼者との協議により定める額 | 依頼者との協議により定める額 |
6.内容証明郵便作成
分類 |
弁護士報酬の額(手数料) |
弁護士名表示なし(基本) |
20,000円~40,000円 (標準額は30,000円) |
弁護士名表示なしだが 特に複雑又は特殊 |
依頼者との協議により定める額 |
弁護士名表示あり(基本) |
40,000円~80,000円 (標準額は60,000円) |
弁護士名表示ありだが 特に複雑又は特殊 |
依頼者との協議により定める額 |
7.会社設立
分類 |
弁護士報酬の額(手数料) |
||
設立、増資額、合併、分割、 組織変更、通常精算 |
資本額等 |
~1,000万円 |
4% |
1,000万円~2,000万円 |
3%+100,000円 |
||
2,000万円~1億円 |
2%+300,000円 |
||
1億円~ |
1%+1,300,000円 |
*資本額等=資本額若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額
*最低額=合併 分割 2,000,000円、通常清算 1,000,000円、その他の手続 100,000円
8.倒産・再生
事件等 |
分類 |
着手金 |
報酬金 |
自己破産等申立事件 |
(1)非事業者の自己破産 |
別途規程あり |
|
(2)非事業者の民事再生 |
|||
(3)事業者の自己破産 |
|||
(4)自己破産以外の破産 |
500,000円以上 |
3に準ずる
|
|
(5)事業者の民事再生 |
1,000,000円以上 |
||
(6)特別清算 |
1,000,000円以上 |
||
(7)会社更生 |
2,000,000円以上 |
*着手金は、資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じて定めます。
*報酬金の経済的利益の額は配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定します。
*保全事件の弁護士報酬は着手金に含まれます。
事件等 | 弁護士報酬の額 | ||||
任意整理事件(自己破産等申立事件の各事件に該当しない債務整理事件) | 着手金 |
事業者の任意整理 |
50,000円以上 |
||
非事業者の任意整理 |
別途規定あり |
||||
報酬金 | イ 事件が清算により終了したとき | 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額 | 3の報酬金に準ずる | ||
依頼者及び依頼者に準ずる者から、任意提供を受けた配当源資額 | ~5,000万円 | 3% | |||
5,000万円 ~1億円 | 2% +500,000円 | ||||
1億円~ | 1% +1,500,000円 | ||||
ロ 事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したとき | 自己破産申立事件の報酬金に準ずる。 | ||||
ハ 裁判上の手続きを要したとき | イ、ロに定めるほか、相応の報酬金を受領できる。 |
*着手金は資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じて定めます。
イ
*配当原資額=債務者の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額です。
*個人の任意整理については別途規程があります。
ハ
*相応の報酬金=当該裁判手続の報酬金基準によります。
9.日当・交通費
エリア | 日当(交通費・宿泊費を含む。) |
呉・東広島・可部・大竹 | 30,000円 |
三次・岩国・三原・竹原 | 50,000円 |
尾道・福山・府中・庄原・浜田 | 60,000円 |
※東京・大阪は日当70,000円+交通費 ※その他の地域についてはその都度相談 |
※本部弁護士が担当となる場合(支部についてはお問合せください)
※上記以外にも、あなたの状況によって事件の種類、料金が異なります。 詳細は、ご相談時に弁護士にご確認ください。
※複数弁護士担当制料金についてはコチラ