企業法務 広島で企業法務に強い顧問弁護士なら山下江法律事務所のロゴ

フランチャイズの売上予測

目次

売上予測について

実際に開業してみると、フランチャイズ本部が提供した売上予測と全然違った・・
このような場合、 売上予測義務連反を理由に、損害賠償請求ができるか?
というご質問をよく頂きます。

フランチャイズ事業を始める際に、本部(フランチャイザー)が加盟店(フランチャイジー希望者)に対し、
“売上予測(損益予想)”といった情報を提供する場合が多いと言えます。

しかし、本部が提供した情報を信頼してフランチャイズ契約を締結し、実際に開業してみると、事前の予測とは異なり全く売上が上がらなかったという事態に陥ることがあります。

損害賠償請求の是非について

多額の開業資金を投入してフランチャイズ事業を始めたのに、本部の事前の売上予測と全然違う場合、フランチャイジーは本部に対し損害賠償請求ができるのでしょうか?

これまでの裁判例では、 「情報やその根拠に客観性・正確性がなく杜撰だった場合」、情報提供義務違反に基づき損害賠償請求を認める傾向にあります。

本部はフランチャイジーと異なり多数の経験・ノウハウを持っていますから、きちんとした根拠に基づき、
フランチャイジーに情報を提供しなければならない、ということです。

裁判例について

裁判例にも、本部を相手方として、売上予測義務連反・運転資金に関する根拠のない甘い見通しを本部が提供したことを理由として、情報提供義務連反に基づき損害賠償請求し、和解によって損害賠償金を獲得した例があります。

但し、本部の事前の売上予測(損益予想)と実際の損益との間に差異があったとしても、 原則は一種の事業リスクとして、加盟店が負担すべきだと判断される場合もありますから、損害賠償請求が認められるか否かは、実際の事実関係・証拠関係に基づく具体的な法律的判断となります。

トップへ戻る

LINE
相続対策

イラスト
0120-7834-09相談予約専用なやみよまるく 9:00 - 18:00 ( 土曜 10:00 - 17:00 )アクセスウェブ予約