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フランチャイズ契約の終了と違約金
フランチャイズ契約は、「継続的契約関係」と呼ばれ、売買契約や請負契約のように1回限りの権利義務を発生させるだけの契約とは異なって、義務の履行や権利の行使が契約の存続する間ずっと継続する性質を有することになります。
従って、フランチャイズ契約には通常、有効期間や解約事由、つまり契約の「始まり」と「終わり」についての定めがあります。
フランチャイズ契約の際に契約書が交わされますが、この契約書は本部が作成した定型的書面です。
従って、契約の終了に関しても、本部に有利な内容になっていることが少なくありません。
そのため、加盟店が契約を終了させたいと考えても、契約の内容上契約の終了が制限されていたり、高額の違約金が発生するケースが少なくありません。
しかし、本部側に債務不履行があった場合などは、加盟店は契約の内容いかんにかかわらず、法定解除権の行使(債務不履行による解除)として契約の終了を主張できる場合があります(一方的にフランチャイズ契約を解除できます)。
フランチャイズ契約を終了するにあたって
どのような場合にフランチャイズ契約を解除できるか、また、フランチャイズ契約を解除した場合にどのような法律効果が発生するかということは、具体的な事情や契約内容によって違ってきます。
加盟店が途中でフランチャイズ契約を解消しようとしたところ、本部から多額の違約金を請求されてフランチャイズ契約の終了自体ができないのではという事例の場合でも、 本部側の債務不履行の有無を立証し、法廷解除権の行使として違約金の支払い拒否ができる場合があります。
フランチャイズ契約でお悩みの方は事前に法律の専門家にご相談することをお勧めします。