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消費者保護法への対応

目次

消費者保護法への対応

(1) 消費者保護法とは

現在の消費者保護法制は消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法、訪問販売法、貸金業規制法、利息制限法などがあり、これらを総称して消費者保護法といっています。

(2)苦情が消費者紛争に発展しないために

これらの消費者保護法制は、消費者の権利意識が高まるにつれ繰り返し改正があり、行政当局の対応も変化がめざましく、事業者の法務担当者の方々は対応に苦慮しているのは事実です。

ことに消費者に有利な法律ですので事業者の多くは不公平感や戸惑いを感じていることが多く、事業者にとって頭の痛い法制度でしょう。

しかし、事業者は消費者保護法制という土俵の上で営業しているわけですから、頭の痛いところですが、 変動する消費者保護法制に真正面から対応しなければならず、避けては通れません
消費者紛争を防止するため、苦情そのものを減らすことは言うまでもないことですが、 苦情が消費者紛争に発展しないような企業法務を採用しましょう

(3)消費者紛争の対処法

1)消費者紛争に発展してしまった苦情事案では、消費者が救済されなければならない悪質な事例も多く、それは早期に誠実に対応すべきでしょう。

しかし、 中には事業者に全く落ち度がなくサービスの提供を受けているのに契約書等の問題点を探して代金の返還を求める理不尽な事例(いわゆるクレーマー)も増加しつつあり,それは後を絶つためにも争う事案でしょう。

2)事業者の法務担当者には、消費者紛争が早期に解決すべき問題事案であるのか、不当要求事案であるのかを的確に判断する必要があります。

どちらにせよ、 事業者が消費者紛争を抱えることは、インターネットなどの情報伝達手段をとおして、悪評が広まるリスクを秘めていますので早期解決は重要です。

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