企業法務専門

広島で企業法務に強い顧問弁護士なら山下江法律事務所のロゴ

副代表-広島本部長-弁護士-田中伸

加盟金を払ったのに何もしてくれない・・・
実際に開業してみると最初の説明とは全然違う・・・
本部ばかり儲かって、加盟店が全然儲からない仕組みになっている・・・
フランチャイスを撤退して自前でやりたいが、違約金が高くて踏み出せない・・・

フランチャイズ本部と加盟店は常に上記のような問題を抱えていることが多いのです。
本部の債務不履行を立証して、フランチャイジーを救済できる場合があります。
お悩みの方は、ご相談下さい。

1.フランチャイズ契約

フランチャイズ契約のトラブルはなぜ起こるのか、「フランチャイズ契約」の定義を踏まえ、契約の性質を知っておく必要があります。

2.売上予測のトラブル

事前の売上予測より、実際の売上が上がらなかったという方。損害賠償請求によって、賠償金を受け取れることがあります。

3.フランチャイズ契約の終了と違約金

フランチャイジーが契約を終了させたいと考えても、契約の内容上、契約の終了が制限されていたり、高額の違約金が発生するケースは少なくありません。どのような場合にフランチャイズ契約を解除できるのか、また、契約を解除した場合にどうなるのかは、具体的な事情や契約内容によって違ってきます。

トップへ戻る
0120-7834-09相談予約専用なやみよまるく 9:00 - 18:00 ( 土曜 10:00 - 17:00 )アクセスウェブ予約