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契約書作成の注意点

代表・田中弁護士のアイコン画像代表・田中弁護士
契約書を自社内で作成する場合、書式あるいは書式集を利用すれば、時間を節約できます。もちろん、書式は万能ではありませんので、以下の事項に気を付ける必要があります。

1)最新の書式を入手する

法令は日々改正されるものです。商法だけを例にとっても、平成10年から平成20年まで9回も改正されており、平成18年には会社法が新たに作られています。このような状況では、 書式も常に最新のものにアップデートさせておかなければ、現在の法令をふまえていない契約書を作成してしまうことになりかねません。

2)最も近い内容の書式を選ぶ

契約書の書式集は多数出版されており、それらの中には100や200もの契約書の書式が収録されているものもあります。その中で、自分が作成したい契約書にもっとも近い内容の書式を選ばなければなりません。書式には契約書の題名が記載されているので、一見すると容易なことであるようにも思えますが、実際には例えば金銭消費貸借契約書の書式を見ても、貸金を一括で返済することが前提となっているもの、分割で返済することが条件となっているもの、連帯保証人がいることが前提となっているもの、いないことが前提となっているもの、など 同じ題名の契約書の中でも様々な種類のものがありますので、適切な内容の書式を選択する必要があります。

3)書式を修正する

契約の目的とその背景にある事実関係は千差万別であり、たとえ膨大な書式を持っていたとしても、貴社のケースにそのまま当てはまるような書式があるとは限りません。そこで、 書式を部分的に修正するという作業も必要な場合があります。書式を修正する場合は、契約書の基本的な構造を理解していることが望ましいです。

4)当事務所には様々な書式集があります

書式集が手元にない方、手元にはあるが、適当なものが見つからない場合、当事務所にご相談下さい。当事務所では、様々な多数の書式集を備えておりますので相談担当弁護士がお探しします。それでも適当なものがない場合には、当事務所にて作成いたします。

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