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従業員を解雇する場合
代表・田中弁護士
日本の労働法制では、従業員を簡単に解雇できませんので、ご注意を!
従業員に能力がない、そのような場合、経営者はつい、「解雇して当然」と思ってしまいがちです。しかし、 今の日本の労働法制では、従業員をすぐに解雇するのは大変難しいのです。一般に、下記のような方法で、合意退職に持ち込むのが順当と言えます。
従業員に能力がない、そのような場合、経営者はつい、「解雇して当然」と思ってしまいがちです。しかし、 今の日本の労働法制では、従業員をすぐに解雇するのは大変難しいのです。一般に、下記のような方法で、合意退職に持ち込むのが順当と言えます。
(1)指導・教育の実施
例え能力がない場合でも、従業員を解雇するのは難しく、かつ裁判所は会社に対して、従業員の能力がないことを示す証拠を提出することを求めます。能力のある、無いということを立証するのは大変難しいのです。
また、証人になる人事担当者、総務担当者の精神的負担は相当なものです。
したがって、 会社と従業員が合意して退職する合意退職がトラブルの防止としては有効です。
合意退職に持ち込むには、まず、会社が能力のない従業員に対して、指導、教育をしてください。その際、指導、教育の証拠を書面として残してください。そして、指導、教育の結果、どのように能力のない従業員が変わったのか、これも書面として記録を残してください。
(2)配転の実施
それでも、能力のない従業員の勤務成績が変わらない場合は、配転を実施してください。裁判所は、 解雇に至るまで会社が考えられる手段を全てとったのかを重視します。
(3)退職勧奨の実施
それでも、勤務成績が変わらない場合は、降格、降給を実施すべきです。そして、降格、降給を実施する前に退職勧奨をしてください。退職勧奨に応じるのであれば、退職金を上積みするということも有効です。家族構成に応じて金額を加算するべきです。
また、退職勧奨に合意した場合は、 きちんと合意書を作成してください。合意書の文言については専門家に相談してください。文言に不備があれば、トラブルが再燃する可能性もあります。退職勧奨の際、脅迫、詐欺により退職を強いられたと言われないように、 必ず2名で面接に当たってください。
業績不振によって、人員削減をする場合も含めて、今の日本の労働法制では、従業員をすぐに解雇するのは大変難しいと言えます。トラブルを避けるには、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。