企業法務専門

広島で企業法務に強い顧問弁護士なら山下江法律事務所のロゴ

有給休暇の義務化

山下江法律事務所

《有給休暇の義務化》2019.4

(秘書)今年の4月から、会社が、従業員に対する有給休暇の消化を義務づけられるという報道を目にしました。そもそも有休は使わせないといけないものだったと思うんですが、何が変わるんでしょうか。

弁護士有休の取得は従業員の権利で、原則、会社は、従業員が有休の申請をしてきたときには、これを取得させないといけません。ただし、日本では有休があまり使われていない実態があります。
この状況を変えるため、会社には、年10日以上の有休が付与される従業員に対しては、最低年5日の有休を取得させなければならないという義務が課されることになりました。

(秘書)従業員にとっては良い制度ですね。でも、もし、今までと同じように、従業員が有休を使わない状態が続いた場合はどうなるんですか。

弁護士会社に対し、従業員一人当たり最大30万円の罰金が科される場合があります。厚労省によると、違反に対しては、まずは労基署からの指導等によって、改善を促していく方針のようです。

(秘書)もし従業員全員に有休をとらせなかった場合、すごい高額の罰金が科される可能性がありますね…。
ただ、従業員が有休を消化するタイミングが重なれば、会社の業務に支障が出ると思いますし、そういうことを考えていると、結局従業員も有休の消化を遠慮する場合があると思います。こういったことにはどう対応していくべきなのでしょうか。

弁護士予め従業員の希望を聞き、月単位などで区切って、個人ごとの有休取得の計画表を作成することが、一つの案として考えられます。各従業員の有休の取得予定が明らかとなることによって、各従業員の有休の調整がしやすくなると思います。

(秘書)従業員が希望を出さず、有休を取得する気配が全くなさそうな場合はどうしたらいいでしょうか。

弁護士1年がもうすぐ過ぎようとしているのに、従業員が有給休暇を全く取得していないような場合は、会社側から、時季を指定して、有休を取得させることになるでしょう。
労使協定を締結しなければならないというハードルはありますが、有休を利用した大型連休を設けて会社自体を休みにする等、計画年休を用いることも一つの手段ですね。

トップへ戻る
0120-7834-09相談予約専用なやみよまるく 9:00 - 18:00 ( 土曜 10:00 - 17:00 )アクセスウェブ予約