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たかが秘密保持契約、されど秘密保持契約

山下江法律事務所

目次

【Q&A】そうだ!弁護士に聞いてみよう!

《たかが秘密保持契約、されど秘密保持契約》 

(秘書)取引先とのビジネスを始めるにあたって、秘密保持契約((Mutual)Non-Disclosure Agreement)の締結を検討される方がいますね。

(弁護士)秘密保持契約書は、色々な種類のビジネスの初期段階で、何となく締結しておいた方が安心という程度の認識の方も多いですが、大事な契約書です。
 取引先に秘密情報を漏らされて、損害賠償請求をしようとしても損害や因果関係の立証は容易ではありませんし、お金で解決できないものもあります。
 反対に、秘密保持契約書上の義務に違反してしまい、多額の損害賠償請求をされている裁判例も沢山あります。

(秘書)雛形を使って自分で秘密保持契約書を作るとき、最初に何を検討すれば良いですか?

弁護士まず、いずれが多く秘密情報を開示するかとう観点から形式を考え、当方が秘密情報を多く開示する場合は片務(相手だけが義務等を負う)契約にした方が良いです(※海外企業相手の場合は要検討)。
 当方が秘密情報を多く開示して取引先に何かやってもらうという場合、学術・技術指導契約やコンサルティング契約の方が実態に合っていれば最初からそちらを締結ということでも良いでしょう。
 開発等の検討方法や商流によって3社以上が関わる場合、契約当事者とするのかいずれかを第三者扱いとするかは、実態に応じて検討すべきですね。

(秘書)内容については、最低限どの条項に気をつけるべきですか。

弁護士最低限ですが、①目的は、漠然過ぎても具体的過ぎても良くありません。具体的過ぎると、使用目的を制限できる条項等のカバー範囲が狭くなりますし、色々カバーしたいからといって漠然・広範な内容にすると、秘密保持契約義務等が過大になり、同義務違反によって解除や損害賠償請求をされるリスクも高くなるからです。
 ②秘密保持義務は、現場がその内容の秘密保持義務を遵守できるかどうか確認してから記載した方が良いです。
 ③知的財産条項は、何らの知財情報を出さず知財情報が含まれたサンプル等も使わない場合は雛形の文言で足りるかもしれませんが、非常に大事なので弁護士や弁理士や社内の知的財産担当部門に相談しましょう。加除修正すべき文言、追加すべき条項があります。
 ④有効期間は、検討に要する適切な期間にしてください。
 取引先との関係や取り交わしの手間があるからか、長期間や自動更新を希望される場合がありますが、双務NDAなら当方も秘密保持義務等を負うことや、片務NDAなら取引先(特に海外企業)に過大な負担となっていないかは検討の必要があります。

(秘書)秘密保持契約締結の次はどうするのですか?

弁護士開始するビジネスに応じた契約締結の必要があります。秘密保持契約と比べて検討を要する事項がかなり増えるので、必要に応じて弁護士にご相談ください。

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