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メールマガジンvol.102

山下江法律事務所

Yamashita Ko Law Office News Letter 2026/6 vol.102
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企業法務コラム「問題社員への正しい対応とは|企業が取るべき手順とよくある事例を弁護士が解説」

 企業の現場では、遅刻・欠勤、指示命令への不従順、ミスの多発、ハラスメント気質、協調性欠如、情報管理違反など、いわゆる「問題社員」への対応に悩まされる場面は少なくありません。しかし、問題社員対応は単純ではなく、誤った対応をした場合、企業側が加害者扱いされてしまうリスクすらある極めてデリケートな領域です。

 実際、労働法において解雇は最も厳しく制限されており、違法な指導や強圧的な退職勧奨は「パワハラ」「不当解雇」として企業側の責任追及につながることがあります。本コラムでは、企業が問題社員に直面した際に取るべき正しい対応ステップと、企業が頻繁に直面する典型的な事例を解説します。

1.なぜ問題社員対応は企業側が不利になりやすいのか

<日本の解雇規制は極めて厳しい>

 能力不足・勤務態度不良などがあっても、企業が十分な改善機会を与えていない場合、解雇は無効と判断されることがあります。解雇が無効と判断されると、職場復帰、未払い賃金の支払いなど、企業側の負担は非常に大きくなります。

<企業側の対応がパワハラと認定される危険性>

 強圧的な叱責、人間関係からの切り離し(無視・孤立化など)や過大・過小な要求などは、パワハラと認定されるリスクがあります。「社員が問題を起こしていても、会社が責任を負う」という事態が起こり得るのです・・・

事務局通信

◆相続・遺言のポイント解説動画(YouTube更新)

【ポイント31】生前に相続を放棄することってできるんですか?

◆遺留分とは何か
兄弟姉妹以外の法定相続人は、遺留分(いりゅうぶん)という権利を持っています。遺留分は、法定相続人が、遺言よりも優先して、一定の範囲で相続財産を取得できる権利です。たとえ、全財産を他人に承継させる内容の遺言であっても、遺留分権利者は、遺留分の範囲で相続財産(遺留分侵害額)を取得することができるのです。

◆遺留分の放棄
相続放棄は被相続人が死亡した後にしかできませんが、これと異なり、遺留分は被相続人が生きている間に放棄することができます。しかし、むやみに相続開始前の遺留分放棄を認めると、被相続人やほかの相続人の圧力によって、遺留分権利者が自己の意思に反して遺留分を放棄させられてしまうおそれがあります。そこで、相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要とされています。家庭裁判所が相続開始前の遺留分放棄を許可する基準は次の通りです。
①遺留分を放棄する本人の自由意思に基づくものであること。
②遺留分を放棄する理由に合理性(必要性・妥当性)があること。
③代償性があること(遺留分の放棄と引き換えに贈与などがあること)。
一方、相続開始後の遺留分放棄は自由に行うことができます。家庭裁判所の許可は必要ありません・・・

◆事務局コラム

 最近、馬にすっかりハマっています。何か特別なきっかけがあったというより、実際に触れたり乗ったりする中で、少しずつ好きになっていきました。特に、馬と一緒にいると自然と気持ちが落ち着くところが魅力で、「癒されている」と感じる時間が増えています。
 毎年1回は、休暇を兼ねて、大山乗馬センターと蒜山ホースパークを訪れていて、今では自分の中の恒例行事のようになっています。久しぶりに馬たちを見ると、その変わらない落ち着いた雰囲気にほっとします。人参などの餌をあげるのも楽しみのひとつで、餌を欲しがって前足で地面をカリカリする様子がとてもかわいらしく、思わず笑ってしまいます。特別なことをしなくても、その場にいるだけでリフレッシュできる、大切な場所です。
 これまでにいくつか乗馬の体験もしてきました。中でも印象に残っているのは、宮崎県の海岸線での乗馬です・・・

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