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メールマガジンvol.12

山下江法律事務所

Yamashita Ko Law Office News Letter 2018/12 vol.12
KAIRO for BUSINESS
海路メルマガ版(for 企業法務)毎月1回刊

【Q&A】そうだ!弁護士に聞いてみよう!《従業員のSNS》 弁護士 笠原 輔

 (秘書)少し前に、ツイッターへの投稿の内容を理由に裁判官が懲戒処分を受けたというニュースがありました。この処分についてはいろいろと問題点も指摘されているようですが、一般に、従業員のSNSの内容を理由に、会社が従業員に対して懲戒処分を行う場合は、どのように考えられているのでしょうか?

 (笠原)一般に、会社からの懲戒の対象となるような内容としては、会社の秘密情報を漏洩するものや会社の信用を毀損したりするもの等が考えられますが、まずは、そもそも就業規則に規定されている懲戒事由に該当しなければ、懲戒処分を行うことはできません。

 (秘書)あらかじめ就業規則で定めておくことが必要なんですね。

 (笠原)そして、就業時間帯以外の従業員の私生活上の行動については、原則として会社は規制することができません。ただし、SNSで会社の秘密情報を漏洩したり、会社の社会的評価を毀損した場合は、例外的に懲戒の対象になります。
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企業法務セミナー開催報告

 2018年11月22日に、第24回企業法務セミナー「法改正と最新判例にみる、同一労働同一賃金」を開催しました。講師は弁護士の松浦亮介です。
 今回のセミナーでは、法改正と判例を材料に「同一労働同一賃金」の現在地を確認しました。
 参加者様から「今後発生しうる課題の認識を持つ上で有益だった。」「労働賃金について今一度見直す必要性を感じた。」「短時間で集中して説明頂けて良かった。」など高い評価を受けました。
 懇親会では顧問会社様、一般参加者様、弊所弁護士との交流を深めることができました。
 【次回セミナー情報を見る

企業法務セミナー動画の紹介


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2018年3月22日に開催した企業法務セミナー<第22回「知らないと怖い。民法改正」~民法を知らないと会社は大損をする~>をYouTubeチャンネルで公開しております。

◆vol.1「消滅時効」 講師/弁護士/岡 篤志
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事務局通信

◆東京虎ノ門オフィス開設予定

2019年1月5日、広島に拠点を持つ法律事務所では初めての東京支部となる、東京虎ノ門オフィスを開設予定です。虎ノ門駅より徒歩1分、霞ヶ関駅より徒歩4分の場所です。東京近郊にて事業をされている方はお気軽に相談にお越し頂けます。

【東京虎ノ門オフィス】 
〒105-0001東京都港区虎ノ門一丁目5-8
オフィス虎ノ門1ビル803

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