Yamashita Ko Law Office News Letter 2020/7 vol.31
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社労士だより『根保証契約と民法改正』
新しく採用する従業員に対し、「身元保証人」を求めているケースも多いと思います。これは法的には会社と身元保証人との「(身元)保証契約」ということになり、保証しているのは「従業員本人が会社に何らかの損害を与えた場合の、その損害」というのが一般的です。 このような保証の中身が特定されていない(つまり、請求されるまで保証額が確定しない)保証契約を「根保証契約」といいます。根保証契約では、保証人が予想外に大きな(多額の)負担を負うことになる可能性があり、2020年4月1日に施行された改正民法(債権法)によって「限度額を定める」ことが必要となりました。この限度額のことを「極度額」といいます。【続きを読む】 |
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1 人事労務関係(その1) 1.従業員と雇用契約書・労働契約書を締結していない。 |
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2020年3月31日放送の広島ホームテレビ「ココ+ぷらす」に代表/山下江が出演し、120年ぶりの民法改正について解説しました。 |
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