消滅時効とは
消滅時効とは,権利を行使しない状態が一定期間継続したときに,権利の消滅を認める制度のことです。
貸金や売掛金といった債権を有していたとしても,一定期間行使しない状態が続くと,その債権が消滅してしまうことになるのです。
本年(2020年)4月1日に,改正後の民法が施行され,消滅時効に関するルールが変更されましたので,今回のコラムで説明します。
これまで(改正前の民法)の消滅時効に関するルール
改正前の民法では,消滅時効期間(権利を行使しない状態が続いた期間)は,原則として,権利を行使することができる時から10年としつつ,例外的に,職業別の短期(1年~3年)の消滅時効期間(例えば,飲食代のツケは1年,弁護士報酬は2年,医師の診療報酬は3年など)を設けていました。
また,商法では,商事債権(商行為によって生じた債権)について,消滅時効期間を5年と定めていました。
このように,職業や取引内容によって,個別に消滅時効期間が定められていましたが,どの債権につき,どの消滅時効期間が適用されるのか,複雑で分かりにくいとか,1~3年の区別も合理性に乏しいといった指摘がなされていました。
改正後の民法の消滅時効に関する基本的ルール
今回の改正では,消滅時効期間について,より合理的で分かりやすいものとするため,職業別の短期消滅時効及び商事債権の消滅時効をいずれも廃止しました。
そのうえで,下記①・②のいずれか早い方を消滅時効期間とすることに,原則として統一されました。
① 権利を行使することができることを知った時から5年
② 権利を行使することができる時から10年
定期金債権の消滅時効期間
定期金債権(例えば,民間企業の年金など)については,前記3と異なり,下記①・②のいずれか早い方が消滅時効期間とされています。
① 定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から10年
② 前記①の各債権を行使することができる時から20年
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効期間
不法行為に基づく損害賠償請求権(例えば,交通事故により生じた被害者の加害者に対する損害賠償請求権)については,前記3と異なり,下記①・②のいずれか早い方が消滅時効期間とされています。
① 損害及び加害者を知った時から3年
② 不法行為の時から20年
人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間の長期化
⑴ 債務不履行に基づく損害賠償請求権については,原則として,前記3①・②の消滅時効期間が適用されることになります。
しかし,この損害賠償請求権のうち,人の生命・身体の侵害によるもの(例えば,医療過誤により患者に後遺障害が残った場合の,患者の医療機関・医師に対する損害賠償請求権など)については,人の生命・身体が重要なものであり,これを保護する必要性が高いことから,消滅時効期間が長期化されています。
具体的には,前記3②の「10年」が「20年」に延長されています。
⑵ 不法行為に基づく損害賠償請求権については,原則として,前記5①・②の消滅時効期間が適用されることになります。
しかし,この損害賠償請求権のうち,人の生命・身体の侵害によるもの(例えば,交通事故により被害者が死亡した場合の,被害者の遺族の加害者に対する損害賠償請求権など)についても,前記6⑴と同様の理由で,消滅時効期間が長期化されています。
具体的には,前記5①の「3年」が「5年」に延長されています。
消滅時効期間については,契約の時期,債権の発生時期や種類により,改正前の民法が適用されたり,改正後の民法が適用されたりすることになります,各種債権の消滅時効期間について気になる方は,当事務所にお気軽にご相談ください。
執筆者:弁護士法人山下江法律事務所 弁護士 田中 伸