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メールマガジンvol.78

山下江法律事務所

Yamashita Ko Law Office News Letter 2024/6 vol.78
KAIRO for BUSINESS

海路メルマガ版(for 企業法務)毎月1回刊行 転送フリー

弁護士コラム「知らずに著作権侵害になるケースとそのペナルティを解説!」

ブログやSNSなどの普及により情報発信の手段が格段に増えています。逆に、この様な形で発信された情報を活用する機会も増えました。昨今、著作権侵害は随分と身近な問題になったにも関わらず、それを認識している人は多くはなさそうです。ここでは著作権侵害の判断基準や要件、罰則について弁護士がわかりやすく解説します。
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男性:弊社でも集客のためにブログを始めることにしました。

弁護士:更新し続けるのが難しいと聞きますが、がんばってくださいね。

男性:ありがとうございます。従業員に任せようと思うのですが、著作権のこととか心配で…。

弁護士:そうですね。誰もが情報を発信できるようになって、著作権を侵害されたり、逆に知らずに侵害してしまったりすることが増えています。まずは注意すべき事例について、いくつか紹介しますね。

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事務局通信

◆事務局コラム

今年の4月から子供は小学生になりました。学校での友達も増え、慣れてきたため、5月からミニバスケクラブに入れています。毎週木曜日に体育館で練習があり、高学年から低学年までおおよそ15~20人くらい、それぞれ分かれて練習したり、遊んだり、話しをしたりしながら、楽しそうに行っています。ミニバスケクラブに入ったことを聞いた従兄弟のお兄ちゃんから、先日バスケットボールをもらいました。早速、拙くボールを叩いて遊んでいました。
さて、そんな中、このたび男子バスケットボールBリーグが行われ、大変嬉しいことに広島ドラゴンフライズが優勝をかけて戦うと!タイミング的にも子供にバスケットボールの試合を見せたい!と思っていたところでした。

◆初回相談無料!電話相談・オンライン相談(Zoom)も可能!

 お困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。

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