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【Q&A】そうだ!弁護士に聞いてみよう!
《フリーランス新法の内容を教えてください。》弁護士 吉村 航 2024.12
秘書
令和6年11月1日からフリーランス新法が施行されたと聞きました。
どのような方が対象になるのですか。
どのような方が対象になるのですか。
吉村弁護士
委託を受ける側(フリーランス)は①個人であって従業員を使用しないもの、又は②法人であって一人の代表者以外に役員がなく、かつ従業員を使用しないものが該当します。
委託をする側(発注事業者)は①個人であって従業員を使用するもの、又は②法人であって二人以上の役員がいるまたは従業員を使用するものが該当します。
委託をする側(発注事業者)は①個人であって従業員を使用するもの、又は②法人であって二人以上の役員がいるまたは従業員を使用するものが該当します。
秘書
どのような取引が対象になるのですか。
吉村弁護士
発注事業者がフリーランスに対して、提供してもらう仕様や内容等を指定して、物品の製造(例えばオフィス家具の作成)、情報成果物の作成(例えば顧客管理システムのプログラム作成)、または役務の提供(例えば製品の運送)を委託する取引が対象となります。
秘書
対象になる取引を行う場合、発注事業者はどんな義務を負いますか。
吉村弁護士
発注事業者がフリーランスに対し業務委託をした場合は、直ちに取引の条件を、書面又は電磁的方法(電子メールやSMSなど)により明示する必要があります。明示すべき事項としては、発注事業者とフリーランスの名称、業務委託をした日、委託業務の内容、給付を受領又は役務の提供を受ける期日及び場所、報酬の額及び支払期日などがあります。
秘書
他に発注事業者はどんな義務を負いますか。
吉村弁護士
発注事業者は、発注した給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めてその日までに報酬を支払わなければなりません。
また、フリーランスに対して1か月以上の業務委託をしている発注事業者には7つの禁止行為が定められています。①受領拒否:発注事業者の一方的な都合による発注取消や納期の延期も該当します、②報酬の減額、③返品、④買いたたき:フリーランスに委託する物品等に対して通常支払われる対価に比べ著しく低い報酬の額を定めることです、⑤購入・利用強制:発注事業者が指定する物などをフリーランスに強制して購入、利用させることです、⑥委託業務とは別の不当な経済上の利益の提供要請:例えば荷物の運送のみを委託しているのに荷積み作業を無償で行わせる場合が該当します、⑦不当なやり直し:発注事業者側の都合で発注を取り消したりやり直しをさせる場合には、フリーランスが作業に要した費用を負担する必要があります。
また、フリーランスに対して1か月以上の業務委託をしている発注事業者には7つの禁止行為が定められています。①受領拒否:発注事業者の一方的な都合による発注取消や納期の延期も該当します、②報酬の減額、③返品、④買いたたき:フリーランスに委託する物品等に対して通常支払われる対価に比べ著しく低い報酬の額を定めることです、⑤購入・利用強制:発注事業者が指定する物などをフリーランスに強制して購入、利用させることです、⑥委託業務とは別の不当な経済上の利益の提供要請:例えば荷物の運送のみを委託しているのに荷積み作業を無償で行わせる場合が該当します、⑦不当なやり直し:発注事業者側の都合で発注を取り消したりやり直しをさせる場合には、フリーランスが作業に要した費用を負担する必要があります。
秘書
良く分かりました!