Yamashita Ko Law Office News Letter 2025/9 vol.93
KAIRO for BUSINESS
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弁護士コラム「中小企業も注意! 割増賃金の正しい知識」
労働基準法は労働者を過酷な就労環境から守るために様々な定めを置いております。
労働時間については原則として1日8時間、週40時間が上限となっておりますし、使用者は労働者に対し、毎週少なくとも1回は休日を与えなければなりません。(業種や規模、また労使協定などにより例外はあります。)
使用者は労働組合(労働組合がない事業所の場合には労働者の過半数を代表する者)との書面による協定により、時間外や休日の労働を命じることが出来ます。ただし、時間外労働や休日労働に関しては労働者の負担が大きいため、使用者に割増賃金の支払いが義務づけられています。(時間外労働とは、法定労働時間をこえる労働をいい、休日労働とは法定休日における労働をいいます。)
弁護士ON・OFF 山口 卓 2025.9
東京に行く機会があり、2つの展覧会を見に行きました。
1つは国立西洋美術館の「西洋絵画、どこから見るか?-ルネサンスから印象派まで」です。この展覧会はアメリカのサンディエゴ美術館と国立西洋美術館の共同開催で、両館が所蔵する作品を組み合わせて展示していました。個人的に印象に残ったのが「マルメロ、キャベツ、メロンとキュウリのある静物」と言う作品です。野菜や果物が5つ描かれた静物画なのですが、「絵を見る技術」という書籍で見たことがあったので、あの作品だ!と思いながら見ていました。
事務局通信
◆第57回 起業家・投資家・専門家プレゼン交流会開催
会長/山下江が理事長を務めるNPO法人広島経済活性化倶楽部(KKC)は、第57回 起業家・投資家・専門家プレゼン交流会を下記日程で開催いたします。
日時:2025年10月3日(金)18:30開会
会場:エソール広島 研修室(おりづるタワー10階)
◆相続・遺言のポイント解説動画(YouTube更新)
相続法大改正を踏まえた相続・遺言のポイントを解説する動画を、当事務所YouTubeチャンネルで公開しています。
【ポイント23】裁判所って、どうやって遺産の分け方を決めるの?
◆遺産分割の基準
遺産分割は、相続人間において協議して、具体的な分割方法について自由に決めることができるのが原則です。しかし、相続人はそれぞれの事情があり、なかなか意見がまとまらないこともあります。そこで、遺産分割は、①遺産に属する物または権利の種類および性質(遺産に関する事情)、②各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況(相続人に関する事情)、③そのほか一切の事情を考慮して行うとされています。これが裁判所の判断の基準となります。ただし、こうした事情を考慮すると言っても、法定相続分を超えて遺産を相続させるということではありません。
◆初回相談無料(一部例外あり)!電話相談・オンライン相談も可能!
お困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。
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