Yamashita Ko Law Office News Letter 2026/5 vol.101
KAIRO for BUSINESS
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弁護士コラム「取引トラブルの原因は3つだけ|契約書なし・損害賠償・解除条項を弁護士が解説」

■はじめに|取引トラブルの9割は“3つ”で説明できる
企業間取引におけるトラブルは一見複雑に見えますが、実務上は、
1.契約書(取引基本契約)が整備されていないこと
2.損害賠償の責任範囲が不明確であること
3.契約解除・更新・終了のルールが曖昧であること
という3つの論点に集約されるケースが少なくありません。
逆にいえば、この3点をあらかじめ整理・明確化しておくことで、未払い・品質クレーム・プロジェクト停止・取引関係の悪化といった深刻な問題は、事前に予防できる可能性が高まります。
本稿では、企業が陥りやすい典型的な問題点と、実務上すぐに取り入れられる改善の視点を整理します。
弁護士ON・OFF 呉支部長・宮部 明典 2026.5

私の母は愛媛県南宇和郡愛南町という愛媛県の最南端、高知県との県境の出身です。近くには深浦漁港というカツオの水揚量で四国一を誇る有名な漁港があり、祖父母もカキの養殖など水産業を営んでいました。
そのような地域柄、私も遊びに行った際にはイカダで釣りを楽しんでおり、これまではいつもサビキでアジ釣りをしていました。それでも十分に楽しめるのですが、年明けから家族でイカ釣りがブームになっています。
事務局通信
◆YouTubeチャンネル更新のお知らせ

相続法大改正を踏まえた相続・遺言のポイントを解説する動画を公開しています。
【ポイント31】生前に相続を放棄することってできるんですか?
◆遺留分とは何か
兄弟姉妹以外の法定相続人は、遺留分(いりゅうぶん)という権利を持っています。
遺留分は、法定相続人が、遺言よりも優先して、一定の範囲で相続財産を取得できる権利です。
たとえ、全財産を他人に承継させる内容の遺言であっても、遺留分権利者は、遺留分の範囲で相続財産(遺留分侵害額)を取得することができるのです。
◆遺留分の放棄
相続放棄は被相続人が死亡した後にしかできませんが、これと異なり、遺留分は被相続人が生きている間に放棄することができます。
しかし、むやみに相続開始前の遺留分放棄を認めると、被相続人やほかの相続人の圧力によって、遺留分権利者が自己の意思に反して遺留分を放棄させられてしまうおそれがあります。
そこで、相続開始前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要とされています。
家庭裁判所が相続開始前の遺留分放棄を許可する基準は次の通りです。
①遺留分を放棄する本人の自由意思に基づくものであること。
②遺留分を放棄する理由に合理性(必要性・妥当性)があること。
③代償性があること(遺留分の放棄と引き換えに贈与などがあること)。
一方、相続開始後の遺留分放棄は自由に行うことができます。
家庭裁判所の許可は必要ありません・・・
◆NPO法人広島経済活性化倶楽部(KKC)が25周年記念大交流会を開催

会長/山下江が理事長を務めるNPO法人広島経済活性化倶楽部(KKC)は、25周年記念大交流会を下記日程で開催いたします。
日時:2026年6月13日(土)14:00~
会場:EIGHT(エイト)
◆初回相談無料(一部例外あり)!電話相談・オンライン相談も可能!
お困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。
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