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メールマガジンvol.103

山下江法律事務所

Yamashita Ko Law Office News Letter 2026/7 vol.103
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企業法務コラム「従業員・元従業員から会社が請求を受けたり訴えられたりした場合の対応 ―企業が押さえるべき初動―」

企業経営を行っていく中で、どれほど労務管理に気を配っていても、従業員や元従業員から会社が訴えられるという事態は避けきれないことがあります。
突然、内容証明郵便や労働審判の通知、裁判所からの訴状が届き、対応に戸惑う企業も少なくありません。
このような場面で重要なのは、感情的に反応せず、企業として適切な初動対応を取れるかどうかです。
初動を誤ると、派生的な責任まで問われ、紛争が長期化したり、高額な解決金を支払う結果につながるおそれがあります。

本コラムでは、従業員・元従業員が、会社に対して、何らかの請求や訴えが提起された場合に、企業が最初に押さえるべき対応と法的ポイントについて解説します。

■会社が訴えられる主なケース

企業が従業員や元従業員から訴えられるケースとしては、次のようなものがあります。

・未払い残業代・割増賃金の請求
・不当解雇・雇止め
・退職勧奨や退職強要を理由とする損害賠償請求
・パワハラ・セクハラなどハラスメント
・メンタル不調や労災を理由とする責任追及

■「会社に正当な理由がある」だけでは足りない理由

企業側としても、「指導はしていた」「問題行動があった」「やむを得ない対応だった」と考えている場合が多いでしょう。しかし、労働紛争においては、企業側の判断や認識そのものは決定打になりません・・・

社労士だより「カスハラ(カスタマーハラスメント)対策の義務化」

業務提携先である、フクシマ社会保険労務士法人の社会保険労務士/松本雄介さんによるコラムを連載しています。ぜひご覧ください。

1.カスハラ(カスタマーハラスメント)対策の義務化

近年、社会問題と化しているカスタマーハラスメント(以下、カスハラという)について、令和7年6月に労働施策総合推進法が改正され、令和8年10月1日より企業においてカスハラ防止のための雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられます。

2.カスハラ(カスタマーハラスメント)とは

カスハラとは、「自社の労働者」に対する「顧客や取引先」からの暴行、不当な要求などの著しい迷惑行為をいい、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該行為により、労働者の就業環境が害されるものをいいます。これらの一般的な定義を基に、厚生労働省が定義する職場におけるカスタマーハラスメントとは、以下の①~③の要素をすべて満たすものとされています。

①顧客等の言動であって、
②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるもの・・・

事務局通信

◆相続・遺言のポイント解説動画(YouTube更新)

相続法大改正を踏まえた相続・遺言のポイントを解説する動画を、当事務所YouTubeチャンネルで公開しています。

【ポイント33】遺産分割協議書は必要?作成するメリットと注意点とは?

◆遺産分割協議書を作成するメリット
遺産分割について話し合いを行い、相続人全員の間で合意することができた場合は、遺産分割協議書を作成すべきです。遺産分割協議書を作成することは法律上の義務ではなく、作成しなかったからといって遺産分割が無効になることはありません。しかし、遺産分割協議書は、①内容を明確にしておくことにより、後日の紛争を防止できる、②不動産などの相続財産の名義変更をするときに必要となる、③相続税の申告が必要となる場合に資料して必要となる、など重要に意味があります・・・・・・

◆初回相談無料(一部例外あり)!電話相談・オンライン相談も可能!

 お困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。

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