企業法務専門

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メールマガジンvol.27

山下江法律事務所

Yamashita Ko Law Office News Letter 2020/3 vol.27
KAIRO for BUSINESS
海路メルマガ版(for 企業法務)毎月1回刊 転送フリー

新型コロナウイルスに対する弊所の取り組み

 新型コロナウイルス対策として、弊所では、2020年3月16日(月)~2020年4月末の期間、下記を実施することにいたしました。

 1.面談相談のほか、電話相談、WEB相談を受け付けます。
 2.個人、企業すべての方を対象に、初回無料相談を行います。

 これまでの無料相談の対象である交通事故、相続・遺言、借金・過払いに加えての実施です。コロナの影響をはじめ、お困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。なお、WEB相談はZoomを利用します(無料)。
 【ご相談のご予約はこちら

社労士だより『再度確認!割増賃金の計算の基礎となる賃金とは』

 こんにちは。弁護士法人山下江法律事務所と業務提携をしております、フクシマ社会保険労務士法人の松本です。
 今回のテーマは「再度確認!割増賃金の計算の基礎となる賃金とは」についてです。
 割増賃金の計算の基礎となる賃金は、所定労働時間の労働に対して支払われる賃金の全てになります。ただし、次の①~⑦については、労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されることなどの理由により、割増賃金の基礎となる賃金から控除することができるとされています。
 【詳しく見る

企業法務チェック

法的リスクの見落としはありませんか?
トラブルは未然に防いで、御社の社会的信用を守りましょう。

6 事業承継

 1.後継者がいない。/後継者が決まっていない。
 2.会社が代表者個人やオーナー個人から金銭や不動産などを借りている。
 3.代表者やオーナーの個人資産を把握していない。
  【解説を読む

事務局通信

『実務に役立つ「企業法務のポイント55」』出版予定

 弊所は、2020年4月11日に「実務に役立つ企業法務のポイント55」(編著:山下江、発行:南々社、2,000円税込)を出版します。同書は、今年4月1日施行の120年ぶりの民法大改正に対応したものです。

 企業法務を扱って26年、6拠点の法律事務所(広島、東京、福山、呉、東広島、岩国)を経営する代表の山下江がこれまでの経験を踏まえ、また、同所所属の弁護士の協力も得て執筆しました。

 企業経営において実務上問題となる法律を知らない人は意外と多いにも関わらず、これらの人に向けて必要な法律を1冊で網羅的に説明した本はこれまで出版されていませんでした。そこで、企業法務の多岐にわたる分野を詳しくとはいかなくても、日々の業務に役立つポイントを最低限知っておきたい55項目に絞り、一般の人にもわかりやすく解説した1冊となっております。

バックナンバー

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