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メールマガジンvol.56

山下江法律事務所

Yamashita Ko Law Office News Letter 2022/8 vol.56
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【Q&A】そうだ!弁護士に聞いてみよう!《中小企業におけるパワハラ防止の義務化!》弁護士 久井 春樹

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今年の4月から、中小企業に対して、パワハラを防止することが義務化されたと聞きました。どういった法律で、義務付けられるようになったのでしょうか。
「改正 労働施策総合推進法」という法律に基づき、令和4年4月1日から、中小企業がパワハラを防止する措置を講ずるよう義務付けられました。
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中小企業にはどういった義務が課されることになるのでしょうか。
かなりざっくりですが、
①パワハラに対する方針や、パワハラした人は処罰しますよということを従業員に周知等すること
②パワハラ相談窓口を設けて従業員からの相談にきちんと対応できるようにすること
③パワハラが起きてしまった場合は再発防止も含め適切に対応すること
④パワハラ相談者等のプライバシーを保護し、また、パワハラの相談等したことを理由に解雇等しないこと
等々が義務として課されることになりました。

事務局通信

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