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メールマガジンvol.72

山下江法律事務所

Yamashita Ko Law Office News Letter 2023/12 vol.72
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【Q&A】そうだ!弁護士に聞いてみよう!《従業員の私生活上の非行を理由に、会社は懲戒解雇できるの?》弁護士 伊藤 敦史

秘書のアイコン画像秘書
今日の刑事事件、有罪の判決だったんですね。この方は自ら会社を退職していましたけど、一般に、業務とは関係のないところで犯罪行為を行ったとき、会社から懲戒解雇処分があったら、応じないといけないんですか?
伊藤弁護士のアイコン画像伊藤弁護士
なるほど。会社が懲戒できるのは、業務中に職場の規律に違反した場合に限定されるはずじゃないかという疑問だね?
秘書のアイコン画像秘書
はい、そうです。
伊藤弁護士のアイコン画像伊藤弁護士
結論から言うと、会社は、私行上の非行についても懲戒の対象にできるとされているよ。

事務局通信

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誠に勝手ながら、下記の期間、年末年始休業とさせていただきます。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

 ■休業期間
 2023年12月29日(金)~2024年1月4日(木)

  ※休業期間中にいただくメール・郵便・FAXにつきましては、2024年1月5日(金)より順次対応させて頂きます。

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