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メールマガジンvol.75

山下江法律事務所

Yamashita Ko Law Office News Letter 2024/3 vol.75
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弁護士コラム「有休休暇の取得義務」

仕事を休んでも賃金が減額されない「有給休暇」ですが、この有給休暇の取得には義務があるということをご存じでしょうか。今回は有給休暇の取得義務についてお話しします。

まず、前提として有給休暇について基本的なことを確認しておきましょう。

労働基準法では、雇入れの日から6か月間継続勤務し、その全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、原則として10日以上の有給休暇を与えなければならないとされています。パート・アルバイトなど所定労働日数が少ない労働者についても、労働日数に応じて比例的に有給休暇を与えることになっています。

社労士だより『裁量労働制に関する2024年4月1日 主な法改正内容』

1.裁量労働制とは

裁量労働制は、実際の労働時間ではなく、企業と労働者間であらかじめ定められた時間を働いたものとみなし、賃金を支払う制度で、大きく「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2つがあります。
裁量労働制は上記下線のとおり、適用できる業務が法律等で決まっているため、該当業務以外に従事する労働者には適用できません。

事務局通信

◆(一社)はなまる相続が無料相談会開催


弊所の弁護士と相続アドバイザーが所属している一般社団法人はなまる相続が、無料相談会を開催します。

 日時:2024年4月6日(土)10時~16時
 会場:フジグラン広島
 参加費:無料

◆春名郁子(はるないくこ)弁護士が入所しました


2024年2月1日付けで、春名郁子弁護士が入所しました。東京虎ノ門オフィス所属です。これまでの他の所員に対すると同様に、よろしくお願い申し上げます。

◆初回相談無料!電話相談・オンライン相談(Zoom)も可能!

 お困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。

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