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メールマガジンvol.76

山下江法律事務所

Yamashita Ko Law Office News Letter 2024/4 vol.76
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【Q&A】そうだ!弁護士に聞いてみよう!《労働条件明示のルール変更について詳しく教えて!》弁護士 檜上 芙雪

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令和6年4月から労働条件明示のルールが変更になると聞いたのですが。
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はい、労働基準法施行規則が改正され、使用者が労働者に対して明示しなければいけない事項が追加されることになりました。従来は、使用者は労働者に対して、労働契約の期間、業務内容、始業と終業の時刻等の労働条件が記載された書面を交付することになっていました。今回の規則改正で、使用者が労働者に交付する書面(労働条件通知書)に、「就業場所や業務内容の変更範囲」を記載しなければならなくなりました。
この改正規則は、令和6年(2024年)4月1日から施行されます。
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就業場所や業務内容の変更範囲の明示とはどういうものですか?

事務局通信

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