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メールマガジンvol.83

山下江法律事務所

Yamashita Ko Law Office News Letter 2024/11 vol.83
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弁護士コラム「パワハラとは」

パワハラという言葉を聞いて、聞いたことがないという方はほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか?
しかし、具体的にパワハラとはなにかと聞かれると、漠然としたことは理解できるけれども、どのような場合に問題になるのか、という話になるとよく分からないという方もいらっしゃると思います。
今回はどのような場合に違法なパワハラになるのかについてお話ししたいと思います。

パワハラとは「パワー・ハラスメント」の略語です。実は外国語ではなく、日本のコンサルティング会社の方々が考えた造語であり、2002年頃から急速に広がった和製英語です。
パワハラの定義ですが、職権などのパワーを背景にして、本来の業務を超えて、継続的に人権と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く環境を悪化させ、あるいは雇用不安を与えることをいいます。

社労士だより『フリーランス・事業者間取引適正化等法(令和6年11月1日施行)』

業務提携先である、フクシマ社会保険労務士法人の社会保険労務士/松本雄介さんによるコラムを連載しています。ぜひご覧ください。

1.法整備の背景

働き方の多様化により、フリーランスという働き方が普及し、フリーランスを含む多様な働き方を、それぞれのニーズに応じて柔軟に選択できる環境を整備することが重要な中、「個人」たる受注事業者は「組織」たる発注事業者から業務委託を受ける場合において、取引上、弱い立場に置かれやすい特性があることを踏まえ、本法律は、フリーランスに係る①取引の適正化、②就業環境の整備を図ることを目的として整備され、2024年11月1日より施行されています。

事務局通信

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