Yamashita Ko Law Office News Letter 2025/3 vol.87
KAIRO for BUSINESS
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企業法務コラム「違約金って何?」
契約書や示談書のなかに、「違約金条項」などといった名前で、「乙は、第〇条の〇〇義務に違反した場合、甲に対し、違約金として、○○万円を支払う。」といった取り決めがされている場合があります。
このような約束はどのような意味があるのでしょうか。
また、常に約束どおり違約金を支払う必要があるのでしょうか。
違約金とは、契約の当事者が、契約上の義務に違反した場合に備え、予め、契約の相手方に対し支払うことを約束する金銭のことです。
⑴損害賠償額を予定している場合と⑵約束に違反した場合のペナルティ(違約罰)を取り決めた場合があります。
⑵違約罰の取り決めであれば、違約金とは別に実損害の賠償を請求することができます。
しかし、民法420条3項には、「違約金は、賠償額の予定と推定する。」と定められていますので、違約罰であることは、債権者(請求者)側が証拠に基づいて主張しなければなりません。
社労士だより『くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等の改正』
業務提携先である、フクシマ社会保険労務士法人の社会保険労務士/松本雄介さんによるコラムを連載しています。ぜひご覧ください。

1.はじめに
令和7年4月1日から、次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん認定基準等が改正されます。
2.くるみん認定とは
くるみん認定とは、「子育てサポート企業」としての厚生労働大臣の認定制度です。
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。
くるみん認定を既に受け、相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取り組みを行っている企業を評価しつつ、継続的な取組を促進するための「プラチナくるみん認定」や令和4年4月に「くるみん認定」や「プラチナくるみん認定」の認定基準の引き上げに伴る「トライくるみん認定」などもあります。
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