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メールマガジンvol.87

山下江法律事務所

Yamashita Ko Law Office News Letter 2025/3 vol.87
KAIRO for BUSINESS

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企業法務コラム「違約金って何?」

契約書や示談書のなかに、「違約金条項」などといった名前で、「乙は、第〇条の〇〇義務に違反した場合、甲に対し、違約金として、○○万円を支払う。」といった取り決めがされている場合があります。
このような約束はどのような意味があるのでしょうか。
また、常に約束どおり違約金を支払う必要があるのでしょうか。 

違約金とは、契約の当事者が、契約上の義務に違反した場合に備え、予め、契約の相手方に対し支払うことを約束する金銭のことです。
損害賠償額を予定している場合と約束に違反した場合のペナルティ(違約罰)を取り決めた場合があります。
違約罰の取り決めであれば、違約金とは別に実損害の賠償を請求することができます。
しかし、民法420条3項には、「違約金は、賠償額の予定と推定する。」と定められていますので、違約罰であることは、債権者(請求者)側が証拠に基づいて主張しなければなりません。

社労士だより『くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等の改正』

業務提携先である、フクシマ社会保険労務士法人の社会保険労務士/松本雄介さんによるコラムを連載しています。ぜひご覧ください。

1.はじめに

令和7年4月1日から、次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん認定基準等が改正されます。

2.くるみん認定とは

くるみん認定とは、「子育てサポート企業」としての厚生労働大臣の認定制度です。
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。
くるみん認定を既に受け、相当程度両立支援の制度の導入や利用が進み、高い水準の取り組みを行っている企業を評価しつつ、継続的な取組を促進するための「プラチナくるみん認定」や令和4年4月に「くるみん認定」や「プラチナくるみん認定」の認定基準の引き上げに伴る「トライくるみん認定」などもあります。

事務局通信

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