Yamashita Ko Law Office News Letter 2025/8 vol.92
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【Q&A】そうだ!弁護士に聞いてみよう!《退職後の独立、法的に問題ある?》福山支部長/弁護士 伊藤 敦史


それがあると、不法行為や債務不履行責任を問われる可能性があるからね。



弁護士コラム「試用期間後の本採用拒否」
企業が正社員を新しく雇用しようとする場合、一定の試用期間を設けるということは広く行われていると思います。ではこの試用期間が満了した時に、企業は、企業側の考えに基づいて、自由に当該労働者の本採用を拒否することができるのでしょうか。結論は否で、企業側は、試用している労働者の本採用を無制限で拒否できるわけではありません。では本採用の拒否はどういった場合に認められるのでしょうか。
事務局通信
◆中筋オフィスを開設しました
アストラムライン中筋駅より徒歩2分の好立地に、県内5拠点目となる「中筋オフィス」を開設しました。広島市北部地域の皆様に寄り添い、地域密着型の法律事務所としてより身近な法的サービスの提供を目指します。代表弁護士・田中伸(弁護士歴25年以上)がオフィス長を兼務し、相続・交通事故・離婚・企業法務など幅広く対応いたします。
◆相続・遺言のポイント解説動画(YouTube更新)
相続法大改正を踏まえた相続・遺言のポイントを解説する動画を、当事務所YouTubeチャンネルで公開しています。
【ポイント20】被相続人の借金の分担は、相続人で決められるの?
◆債権者は各相続人に対し、各法定相続分に応じた割合の借金を返還せよと請求できる
遺産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、マイナスの財産、すなわち借金などの債務が含まれる場合もあります。この債務も、預貯金などのプラスの財産を同じく、相続人間でどの相続人がどのくらいの割合で債務を負担するのか、協議して決めることが可能です。ただし、これは、相続人の間だけで約束するものとしては有効ですが、債権者にまで効力が及ぶものではありません。債権者との関係では、債務は各相続人が各法定相続分に応じた割合のものを、それぞれ承継するという扱いがなされます。
◆お盆休業のお知らせ
誠に勝手ながら、下記の期間、お盆休業とさせていただきます。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
【休業期間】 呉支部 8/8(金)~8/15(金)
東広島・福山支部 8/12(火)~8/15(金)
中筋オフィス 8/13(水)~8/15(金)
※休業期間中にいただくメールとFAXにつきましては、翌営業日より順次対応させていただきます。
※他拠点につきましては、通常営業とさせていただきます。
◆初回相談無料(一部例外あり)!電話相談・オンライン相談も可能!
お困りごとがございましたらお気軽にご相談ください。
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