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あなたの会社も対象に?2026年施行「取適法」で激変する取引ルールとは
2026年1月1日、旧「下請法」が大幅に改正され、法律名も「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法(取適法))に変更されたうえで施行されました。この改正は単なる法律名の変更にとどまらず、企業の取引実務に大きな影響を与えるポイントが多く含まれています。
この記事では、特に企業がまず押さえるべき重要点を中心に、実務対応の優先順位をわかりやすく整理します。改正の影響は大企業だけでなく、中小企業にも広く及ぶため、「自社は対象外」と思い込んでいる場合でも必ず確認が必要です。
2026年施行「取適法」とは?何が大きく変わったのか
今回の改正により、「親事業者」→「委託事業者」、「下請事業者」→「中小受託事業者」という用語変更が行われ、「委託事業者」と「中小受託事業者」の定義も、従来の「資本金基準」に加えて「従業員数基準」が追加されたため、これまで対象外だった企業が新たに規制・保護の対象となっています。さらに、「特定運送委託」が新たに規制対象に追加され、物流を含む幅広い業種に影響が及ぶ点も重要です。
禁止行為の追加と手形払いの全面禁止
今回の改正では、禁止行為が強化され、中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、委託事業者が協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりして、一方的に代金を決定する行為が禁止されました。また、長年の商慣習として利用されてきた手形払いが全面禁止となり、企業の支払フローは大きな見直しを迫られることになります。
企業が優先して対応すべき3つの重要ポイント
① 契約書の見直し
支払条件、価格協議の手続き、書面交付義務などを改正内容に合わせて更新する必要があります。旧基準のままでは知らないうちに違反する可能性があります。
② 現場部門への研修
調達部門・営業部門など、現場が改正内容を理解していないと、従来通りの運用によって違反する恐れがあります。
③ 支払方法・資金繰りの再構築
手形払いの全面禁止の影響は大きく、経理部門を中心として支払フローの抜本的な見直しが求められます。
事例紹介:多くの中小企業で起こりがちなケース
実務現場でよく見られるのが、「自社は取適法の対象外だと思い込んでいた」ケースです。
例えば、物品の製造委託の場合、旧下請法では資本金が1000万円を超えていないと、親事業者(取適法では委託事業者)には該当することはなかったのですが、資本金1000万円以下でも従業員数が300人を超えている場合は、親事業者(委託事業者)に該当する場合が出てきます。
このように、今回の改正では、資本金基準に加え従業員数基準が新設されたため、対象企業が増えているのです。
そのため、以下のような問題が生じやすくなります。
- 価格交渉の記録を残しておらず、協議に応じない一方的な代金決定禁止に抵触するおそれ
- 手形払いを利用していたため、全面禁止に伴う混乱が発生
- 契約書が旧基準のままで、条項が法令違反に近い状態
- 営業、調達担当者が新しい禁止行為を知らずに従来の運用を続けてしまう
このように、改正の影響を最も受けやすいのは「自社は関係ない」と思い込みがちな中小企業です。
FAQ:まず何から対応すべき?
Q:最初に取り組むべき対応は何ですか?
A:最優先は「契約書ひな形の改訂」です。これが不十分だと、法令違反のリスクが高まります。次に、社内研修、支払フローの見直し、コンプライアンス体制の強化へと進めるのが理想的です。
まとめ:中小企業こそ早期対応が鍵
取適法は2026年以降の企業取引に大きな影響を与えるため、早めの対応こそがリスク回避の鍵となります。「契約」「支払」「協議」の3点を軸に、できるところから確実に見直しを進めることで、企業の信頼性向上にもつながるでしょう。
