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売掛金の回収方法|自力でできる請求手順と弁護士に依頼するメリット

山下江法律事務所

売掛金の回収方法|自力でできる請求手順と弁護士に依頼するメリット

 売掛金の未回収は、企業にとって資金繰りを直撃する深刻な問題です。とくに中小企業や個人事業主の場合、1件の未払いが経営全体を揺るがすことも珍しくありません。しかし、いきなり弁護士に依頼することに抵抗がある方も多く、「まず自分で何かできることはないか?」と考えるのは自然なことです。

 本コラムでは、①自力でできる回収方法、②自力で回収できない場合の弁護士による対応、③弁護士に依頼するメリット の3つを軸に、売掛金回収の実務をわかりやすく解説します。どこまでが自分ででき、どこからが専門家に任せるべきか、その判断材料としてご活用ください。

目次

① 自力でできる売掛金の回収方法

 売掛金回収にはいくつかの段階があり、自力で対応できる部分も少なくありません。ただし、それぞれの方法には注意点も多く、やり方を誤ると逆効果になる場合もあります。

1. 任意請求(電話・メール・文書)

 最初に行うべきなのは任意の督促です。特に重要なのは、支払期限、支払金額、支払方法・振込先を明確に伝え、必ず記録に残すことです。電話だけの連絡に頼ると、後から「聞いていない」と言われるリスクが高まります。メールや書面でやり取りを残すことで、後の法的手続でも重要な証拠となります。また、催促のタイミングや回数を整理して管理しておくことも欠かせません。

2. 内容証明郵便での最終請求

 任意の督促で反応がない場合、内容証明郵便が非常に有効です。内容証明は法律的強制力こそありませんが、相手に強い心理的プレッシャーを与え、「これ以上支払わなければ法的手続に移る」という意思表示にもなります。また、後の裁判で重要な証拠となり、6か月間の時効の完成猶予の効果が生じます。ただし、文面が感情的になると逆効果となるため、事実と期限を淡々と記載することが重要です。

3. 支払督促(裁判所への申立て)

 自力で行える法的手続として特に有効なのが「支払督促」です。相手の住所地の簡易裁判所に申立て、裁判所から支払命令を出してもらう制度です。裁判所に出頭する必要がなく、相手が異議を出さなければ仮執行宣言を取得して差押えに進むことができます。ただし、相手が異議を出した場合は通常訴訟に移行し、相手の住所が不明な場合は手続ができないという壁もあります。

4. 少額訴訟(60万円以下)

 60万円以下の債権であれば、審理が1回で完結する「少額訴訟」を利用できます。迅速な決着が期待できますが、判決後の強制執行は別に行う必要があり、また相手が通常訴訟移行を求めれば終了するという制限があります。

② 自力での回収が難しい場合、弁護士に依頼するとどうなるか

 自力での督促や内容証明でも効果がない場合、弁護士に依頼することでできることが一気に広がります。

1. 弁護士名の内容証明で態度が変わる

 弁護士名での請求は、相手に強い心理的インパクトを与えます。「弁護士が動いた=放置できない」という認識が働き、これまで応答しなかった相手から即日連絡が来ることもあります。また、交渉窓口が弁護士に一本化されるため、事業者側の負担も軽減されます。

2. 法的手続きを状況に応じて適切に選択

 弁護士は、支払督促で迅速処理するべきか、最初から訴訟にすべきか、仮差押えを行うべきかなどを判断します。これにより、実効性の高い対応が可能になります。

3. 強制執行で実際に回収する

 判決や支払督促が確定すれば、弁護士は相手の財産を調査し、預金、売掛金、給与、動産、不動産などに対して差押えを行います。

③ 弁護士に依頼するメリット

  • 相手の態度が変わり任意支払の可能性が高まる
  • 実効性のあるルートを専門家が選択
  • 裁判〜差押えまで全て任せられる
  • 経営者の精神的・時間的負担が大幅に軽減
  • 証拠整理や内容証明を正確に作成でき安心

 売掛金の回収は、「自力でできること」と「専門家に任せるべきタイミング」の見極めが重要です。任意請求や内容証明、支払督促など、自分で対応できる手段はいくつもありますが、実際には“相手が応じない”“手続が複雑で進まない”“異議を出されて訴訟に移行してしまう”といった壁にぶつかるケースも少なくありません。

 弁護士が介入することで、相手の態度が大きく変わり、任意の支払いに応じる可能性も高まります。また、訴訟や差押えまで一貫して対応できるため、回収可能性を高めることができます。

 当事務所では、売掛金回収に関するご相談を原則として初回無料で承っております。未払いにお困りの企業様は、問題が深刻化する前に、どうぞお気軽にご相談ください。

執筆者

吉村航

広島本部/弁護士

修道高校(広島市)、東京大学法学部(法学総合コース)卒業、東京大学大学院法学政治学研究科修了。2018年司法試験合格(選択科目は知的財産法)、2019年弁護士法人山下江法律事務所に入所。2020年岩国支部長を経て2023年より広島本部勤務。
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