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不当解雇!不当な扱いと戦う方法について知っておこう

山下江法律事務所

 「解雇」はその人の人生そのものを変えてしまうものです。そのため日本では、解雇はそう簡単にはできないようになっています。理不尽で正当性のない解雇は不当解雇にあたるため、「戦う」という選択肢を選ぶこともできます。

 ここでは、

・正当な解雇とは
・正当な解雇であると勘違いされやすい「不当解雇」
・不当に解雇された場合の戦い方

について解説していきます。

会社側に正当な理由があって解雇せざるを得なくなるケースについて

 解雇は、以下の3つに分けられます。

 1.整理解雇
 2.懲戒解雇
 3.普通解雇

 一つずつ説明していきます。

1.整理解雇

 いわゆる「業績不振によるリストラ」がこれに当たります。ただこれも簡単に行えるわけではなく、「人員削減が必要であり、また人員削減の手段として整理解雇を行わなければならないと判断するにたる理由があること」「解雇する人間の人選や、またその手続きが妥当なものであること」が求められます。
 整理解雇は、会社そのものを守るためにはやむをえないものではあります。しかし同時に、従業員側には落ち度がない状況で行われるものであるため、「この整理解雇が妥当で正当なものであるか」はしっかりと見られます。

2.懲戒解雇

 「無断で、長期間欠席をした」「飲酒運転によって事故を起こし、会社の名誉を傷つけた」「犯罪行為を行い、逮捕された」などのように、従業員側に著しい落ち度があって解雇されることを、「懲戒解雇」といいます。
 この懲戒解雇は非常に重く、「制裁行為」としての側面を持ちます。懲戒解雇にあたる行為をした場合は告知なしに解雇されますし、転職活動の際にも障害となることがあります。
 また一部の業界では、「懲戒解雇をされた場合、同業界での就職はほとんど不可能になる」という状況に陥ることもあります。
 懲戒解雇はもっとも重い処分であるため、明確な理由がなければこの方法をとることはできません。

3.普通解雇

 1にも2にも当てはまらないケースを、「普通解雇」といいます。
 たとえば著しく能力が劣っていたり、遅刻や欠勤が頻繁に起きたり、病気やけがが原因で元通りに働くことが不可能となったりした場合は、普通解雇されることもあります。

 会社を守るための整理解雇や、従業員に著しい落ち度がある場合の懲戒解雇、そして業務が遂行できないことによる解雇は、条件を満たせば「正当な解雇」とされます。逆をいえば、これらの条件を満たさない状態で解雇をした場合、それは「不当解雇」にあたる確率が高いといえます。

一見すると筋が通っているように見えることであっても、「不当解雇」に当たることもある

 一見すると「正当な解雇」にあたるように思える場合であっても、実際には不当解雇にあたるケースもあります。たとえば以下のようなものです。

1.能力が低いことだけを理由として解雇を言い渡された

 これは上記で述べた「普通解雇」と矛盾していると思うかもしれません。しかし日本の法律では、単純に他の従業員に比べて能力が低いというだけでは解雇はできません。
 たとえば、「成績が悪いことを指摘しているのに終始反抗的な態度を取り続けた」「改める機会を与えているにも関わらず真面目に取り組まず、改善がみられなかった」などのような事実がなければ、解雇をすることはできません。

2.1回だけの遅刻を理由に解雇すると言われた

 遅刻や欠勤は、望ましいことではありません。しかし、ドラマなどでよくみる「電車が遅延して大切なプレゼンに間に合わなかったことを理由に解雇を言い渡す」などのようなことはできません。
 遅刻や欠勤が何十回となく行われ、しかも注意されているにも関わらずなんら改められないなどのような状況になって初めて、「正当な解雇」と認められる可能性が出てくるのです。

3.妊娠したことを理由とした解雇

 「マタハラ」などの言葉で広く知られ、また問題視されているのが、「妊娠したことを理由とした解雇」です。事業主には、「妊娠をした従業員に対しては、通勤を緩和したり休憩をさせたり、作業の軽減をさせたりする措置を講じる義務」があります。妊娠を理由として解雇することはできませんし、また、妊娠した人を適切に扱う義務があるのです。

4.アルバイトやパートタイマーであることを理由として解雇された

 「非正規従業員はクビにされやすい」という言葉を耳にしたことがある人は多いと思います。
 しかしアルバイトやパートタイマーも、正当な理由がなければ解雇はできないとされています。解雇する場合は30日前に予告するか解雇手当を支払わなければなりませんし、辞めることを強制することもできません。また、正社員同様、能力不足のみを理由として解雇することもできません。

不当解雇を宣告された場合の戦い方

 日本においては、事業者側が一方的に解雇を言い渡すことはできません。不当解雇をされた(あるいは無理やり退職を迫られた)場合は、戦うことを考えましょう。
 この場合は、

1.解雇を無効とさせる
2.慰謝料を支払わせる

のいずれかの結論に至ることが望ましいと考えられます。

 「不当解雇だ」と感じたのならば、労働基準局や労働組合などに相談をしましょう。労働基準局への相談は無料です。しかし解雇自体を取り消させる力は労働基準局にはありません。
 労働組合に相談した場合は、労働組合が会社と話をしてくれます。ちなみに会社側は労働組合からの申し出を一方的に拒むことはできないとされています。

 「自分だけではどうしようもない」「裁判までして徹底的に争いたい」「自分の問題だけで終わらせたくない」「悩みを相談できる人が欲しい」と考えるのであれば、弁護士に相談するようにしてください。弁護士が入ることで状況が大きく好転することもあります。弁護士に話を聞いてもらうだけで、「自分がこれからどうしていきたいか」「自分は不当解雇だと思っているが、本当にこれは不当解雇なのか」などの点を整理することもできます。
また、いざ訴訟へ……となったときでも、弁護士が活躍してくれるので安心して任せることができます。

 不当解雇に対してNOをつきつけるのは、従業員の当然の権利です。戦い方は幾通りもありますから、自分ひとりで抱え込まないようにしてください。

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