契約書のなかに,「違約金条項」といった名前で,「乙は,第〇条の〇〇義務に違反した場合,甲に対し,違約金として,〇〇万円を支払う。」といった約束が取り交わされている場合があります。
このような約束は法律上有効でしょうか。
また,常に約束どおり違約金を支払う必要があるのでしょうか。
違約金とは,契約の当事者が,契約上の義務に違反した場合に備え,予め,契約の相手方に対し支払うことを約束する金銭のことをいいます。
ちなみに,民法420条3項には,「違約金は,賠償額の予定と推定する。」と定められていますので,この推定を覆す事情がない限り,違約金は,法律上,「賠償額の予定」であると理解されることになります。
契約上の義務違反(債務不履行)があった場合,当該義務の履行を求める立場の人(債権者)は,当該義務を負う人(債務者)に対して,債務不履行に基づき,損害賠償を請求することができますが,その際,債権者の側が,具体的にいかなる損害が発生し,その金額はいくらであるかについて証明をする必要があります。
しかし,そのような証明は困難であることも多いです。
そこで,債権者としては,違約金条項により,予め,損害賠償額を合意しておくことで,このような証明の手間を回避することができるメリットがあります。
違約金条項は,基本的には,契約自由の原則から,有効と考えられています。民法420条1項においても,その旨明示されています。
しかし,実社会においては,契約当事者間の力関係が常に対等であるとは限らず,違約金条項により,力関係において強い一方当事者のみが不当に利益を得る可能性があります。
そのため,法律が,当事者間で違約金条項を自由に定めることを制限している場合があります。
たとえば,雇用契約においては,一般的に,使用者が被用者に対し契約上優位であることが多いですので,労働基準法16条により,違約金条項が制限されています。
また,法律による制限に該当しない場合であっても,債務不履行が生じた経緯等から違約金条項に従った請求が信義則に反するとされた裁判例や,現実に生じた損害の額等からして違約金が高額すぎるとされた裁判例も存在しており,違約金条項が裁判所により制限的に解釈される場合があります。
以上のとおり,違約金条項は,債権者にとっては,将来的な債務不履行の場合に備えた保険のような存在である反面,必ずしも条項どおりに損害が認められない可能性があることに留意する必要があります。一方,債務者としても,違約金条項があるからといって,そのとおりに支払う必要があるかについては慎重に検討する必要があります。
最終的に裁判に発展すれば,単に違約金条項の有無だけではなく,契約書全体の構成や,違約金条項の具体的な文言等も重要になりますので,契約書作成段階から弁護士に相談されることをお勧めします。
是非,当事務所までご相談ください。