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会社を休業したときの従業員の給料はどうなるの?

山下江法律事務所

休業手当とは

コロナウイルス問題により休業を余儀なくされている企業が増えています。会社を休業した場合、従業員の給料はどうなるのでしょうか。
原則は働いた人に対して給料を払うというものです。そのため、働いていない方に対して給料を支払う必要はありません。
しかし、会社の「責めに帰すべき事由」のある休業の場合は、従業員に対し休業手当を支払う必要があります。休業手当の金額としては、平均賃金の100分の60以上を支払う必要があります。

責めに帰すべき事由とは

「責めに帰すべき事由」にあたる具体例としては、部品調達ができず工場を閉める、経営難のための資材の獲得ができず会社を閉める場合などがあります。他方で、地震などの天変地異や不可抗力などは「責めに帰すべき事由」はないといわれています。
どのような場合に、不可抗力として責めに帰すべき事由がないといえるでしょうか。
これについて、不可抗力にあたるといえるのは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること、という2つの要素を満たす必要があります。
では、コロナウイルス問題による休業は不可抗力による休業といえるのでしょうか。不可抗力による休業といえれば、使用者の責めに帰すべき事由のない休業となり休業手当を支払わなくてもいい可能性があります。

コロナウイルス問題と不可抗力

緊急事態宣言が発令されたことに伴う休業は、①その原因が事業の外部より発生した事故であるといえます。
②を満たすためには、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分に検討しているか、労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないかなどを検討する必要があります。そのため、テレワーク等での事業継続が可能であるにもかかわらず休業をした場合は、休業手当を支払う必要があります。他方で、サービス業などはテレワーク等の対応が困難であり、緊急事態宣言により②の要件を満たす可能性が高いです。
このように緊急事態宣言による休業要請により休業を余儀なくされている企業の場合は、休業手当を支払わなくてもいい可能性が高いです。しかし、従業員の生活もありますので、助成金、補助金など広く検討し企業・従業員の両者とも守っていく必要があります。
コロナウイルス問題に関するご質問等はお気軽に当事務所の弁護士にご相談ください。

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