今回は,主に企業の経営者の皆様に向けて,「弁護士との顧問契約」についてお話ししたいと思います。
経営者の皆様の中には,「何か法的なトラブルが発生した後で弁護士に相談すればよい」,あるいは「法的なトラブルが発生しても,裁判でなければ弁護士に相談する必要はない」とお考えの方がいらっしゃるかもしれません。
しかしながら,企業経営においては,社外・社内を問わず,あらゆるところに法的リスクや法律問題が潜んでいます。経営者の皆様が気付かないところに,法的トラブルの芽が隠れているかもしれません。
いったん予期せぬ法的トラブルが発生すると,その解決のために,多大な時間,費用や労力がかかってしまいます。
したがって,企業規模の大小に関わらず,企業経営においては,法的トラブルが起きてからの早期対応も大事ですが,それにも増して「法的トラブルを未然に防ぐための備え」=「予防法務」がとても重要になってきます。
弁護士は,先ほどの「予防法務」のほか,他の士業ではできなかったり,制限されている裁判対応,すなわち調停・審判・訴訟の対応も行うことができます。
そのため,当事務所では「弁護士との顧問契約」をお勧めしています。
顧問契約とは,弁護士に顧問料をお支払いいただくことで,弁護士が企業の皆様に対して一定の期間にわたって継続的に,企業の業務に関して法的な助言を行うことを内容とする契約です。
顧問契約を締結いただくと,次のようなメリットがあります(詳しくは,当事務所の「企業法務サイト」に掲載しておりますので,そちらをご参照ください)。
① 速やかな相談・対応(電話・メール等での相談も可能)
② 企業の実情を知った弁護士が対応
③ 法的トラブルの防止(予防法務)
④ 法務コストの削減(アウトソーシング)
⑤ 企業の信頼向上など
当事務所では,企業経営に関する幅広い分野の法律問題を取り扱っています。
既に他の弁護士と顧問契約を締結されている企業の皆様からのご相談も受け付けておりますので,お気軽にお問い合わせください。
執筆者:山下江法律事務所 弁護士 田中 伸