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労働者派遣法の改正により派遣労働者の派遣可能期間が変更されました

山下江法律事務所

 平成27年9月30日、改正労働者派遣法が施行されました。今回の改正点はいくつかありますが、その中でも特に重要と思われる、派遣労働者の派遣可能期間の変更について説明します。

1 改正前の派遣労働者の派遣可能期間
まず、「派遣労働者」とは、事業主が雇用する労働者で、労働者派遣の対象となるものをいいます(労働者派遣法2条2号)。そして、「労働者派遣」とは、自己の雇用する労働者をその雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること(ただし、当該他人に対し、当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものは含みません。)をいいます(同条1号)。
改正前の労働者派遣法では、26の専門的業務については派遣可能期間の上限はありませんでしたが、それ以外の業務については派遣可能期間の上限は原則1年(労働者の過半数代表の意見聴取手続を経ることで最大3年)となっていました。「労働者の過半数代表」とは、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合(過半数組合)、これがないときは労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)のことをいいます。これは、労働者派遣が正社員の恒常的代替になるような濫用を避けるための規定でした。今回の派遣法の改正では、派遣可能期間の規制が緩和されました。

2 改正後はまず有期雇用派遣労働者と無期雇用派遣労働者で区別
改正後は、まず、派遣元との間で締結している労働契約が有期か無期かで派遣可能期間が区別されます。派遣元との労働契約が無期の場合は、派遣可能期間の制限はありません(40条の2第1項1号)。派遣元との労働契約が有期の場合にのみ、派遣可能期間の制限があります。

3 事業所単位の制限と個人単位の制限
派遣元との労働契約が有期の場合の派遣可能期間の制限は、派遣先の事業所単位の制限と派遣労働者個人単位の制限の2種類あります。2種類の制限のどちらもクリアーする必要があります。
派遣先の事業者単位の制限では、同一事業所における派遣労働者の継続的な受け入れの上限を3年としています(40条の2第2項)。ただし、上限の3年は延長が可能で、延長の回数には制限がありません(同第3項)。延長するには、労働者の過半数代表の意見の聴取が必要です(同第4項)。
派遣労働者個人単位の制限では、派遣先の同一の組織単位での同じ派遣労働者の継続的な受け入れの上限を3年としました(35条の3、40条の3)。「組織単位」とは、業務のまとまりがあり、かつ、その長が業務の配分及び労務管理上の指揮監督権限を有する単位として派遣契約上明確化したものです。一般的には、「課」単位をイメージしています。組織単位が異なる(例えば別の課に移す)場合には、さらに3年を上限として同じ派遣労働者を受け入れることが可能です。また、同じ組織単位で別の派遣労働者を受け入れることも可能です。(ただし、前述の事業所単位での制限は別途クリアーする必要があります。)

雇用や労務管理等、派遣労働者等の非正規社員と会社の間の法律問題についても、当事務所は様々な場面で皆様のお力になります。困ったときは当事務所にご相談下さい。

執筆者:弁護士法人山下江法律事務所

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