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取引トラブルの原因は3つだけ|契約書なし・損害賠償・解除条項を弁護士が解説

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取引トラブルの原因は3つだけ|契約書なし・損害賠償・解除条項を弁護士が解説

目次

はじめに|取引トラブルの9割は“3で説明できる

 企業間取引におけるトラブルは一見複雑に見えますが、実務上は、

  1. 契約書(取引基本契約)が整備されていないこと
  2. 損害賠償の責任範囲が不明確であること
  3. 契約解除・更新・終了のルールが曖昧であること

という3つの論点に集約されるケースが少なくありません。

 逆にいえば、この3点をあらかじめ整理・明確化しておくことで、未払い・品質クレーム・プロジェクト停止・取引関係の悪化といった深刻な問題は、事前に予防できる可能性が高まります。

 本稿では、企業が陥りやすい典型的な問題点と、実務上すぐに取り入れられる改善の視点を整理します。

1. 契約書を作らない・取引基本契約がない問題

 中小企業では、「長年の付き合いだから」「急ぎだから」という理由で契約書を作成せずに取引が進められている例が現在も見受けられます。

 法律上、契約は必ずしも書面でなければ成立しないわけではありません。

 しかし、契約書がない場合、何をどこまで合意していたのか を客観的に証明することが極めて困難になり、成果物の範囲、検収基準、支払サイト、不具合時の対応、追加費用の取り扱いなど、あらゆる点が争点となりやすくなります。

 さらに、取引基本契約がない場合、案件ごとに条件がバラつき、担当者によって認識が違うという事態も起こりがちです。

 これは企業にとって大きなリスクであり、内部統制上も好ましくありません。

 基本契約で共通ルールを定め、個別契約(注文書・見積書等)で案件固有の内容を補足する形を取ることで、取引の安定性は大きく向上します。

よくある事例

 発注者は「この仕様は当然含まれている」と主張し、受注者は「それは追加費用」と対立。

 契約書がなく、要件定義も残っていないため、追加費用の有無も納期も決まらない。

 結果としてプロジェクトは停止し、関係悪化により取引も終了。

 これは契約書がないことで、合意内容が証明できなくなった典型例です。

2. 契約書の「責任範囲(損害賠償)」が曖昧すぎる

 契約書が存在していても、損害賠償の条項が抽象的・形式的なままになっているケースは少なくありません。

 「損害は誠実に協議のうえ決める」といった文言は、一見柔軟に見えますが、実務上は紛争解決の指針としてほとんど機能しません。

 特にITや製造、広告など、損害額が大きくなりやすい業種では、責任範囲を曖昧にしておくと、相手から想定を大きく超える額の賠償請求を受けるリスクがあります。

 最低限、

  1. 直接損害のみか、逸失利益・間接損害を含むのか
  2. 賠償額の上限(キャップ)の設定
  3. 過失の程度に応じて責任の扱いをどう整理するか、

といった点は明確に定める必要があります。

 これらを明示しておくことで、万一トラブルが生じた場合でも、紛争の着地点が見えやすくなり、無用な対立や長期化を防ぐ効果が期待できます。

よくある事例

 納品物に遅延や不具合が発生し、発注者が「機会損失」「信用毀損」まで含めた高額な損害を請求。

 受注者は「そこまでの責任は負えない」と主張し、交渉が決裂。

 契約書には賠償範囲も上限も定めがなく、結局訴訟寸前まで紛争化した。これは事前に賠償範囲と上限を決めておけば避けられた典型例です。

3. 契約解除・更新・終了手続でのトラブル

 契約締結時には開始条件に意識が向きがちですが、契約をどのように終わらせるかについて十分に検討されていない契約も多く見られます。

 契約解除の条件、自動更新の有無、中途解約の可否、終了後の返却・削除・精算手続が曖昧なまま運用されていると、関係の悪化や費用負担の偏りが生じ、紛争に発展しやすくなります。

 特に「自動更新」の条項は、通知期限を過ぎると更新されてしまう仕組みのため、担当者が気づかず契約が延長され、実務上解約が困難になるというトラブルが頻発しています。

 また、中途解約不可の契約を理解しないまま発注してしまい、業務品質に不満があっても契約を終了できず、費用だけが流出するというケースも後を絶ちません。

 契約終了後の返却物、データの消去、残務処理などについても、事前に取り決めておくことが望まれます。

よくある事例

 委託契約で品質に不満があり即時解約したいのに、契約は自動更新で中途解約不可。

 結果として、不満があっても半年以上取引を続けざるを得ず、費用だけが流出した。

 これは、中途解約の可否と更新管理を怠った典型例です。

まとめ|取引トラブルは「3つの整備」で大幅に減らせる

 取引トラブルの大半は、

  1. 基本契約の整備
  2. 損害賠償の明確化
  3. 解除・更新・終了の設計

という3点を整えることで、実務上、大きくリスクを低減することが可能です。

 まずは、現在使用中の契約書や運用を棚卸しし、賠償・検収・支払・解除といった特に揉めやすい条項から優先的に見直していくことが、効率的なリスク管理につながります。

弁護士より

 企業の取引トラブルは、ある日突然発生するというよりも、日々の取引の中で生じた小さな不明確さが積み重なった結果、表面化するケースがほとんどです。

 契約書がない、責任範囲が整理されていない、終了に関するルールが曖昧。

 これらはいずれも、放置すると企業にとって大きな負担となり得ます。

 企業間取引では、トラブルが発生してから対応するよりも、事前にルールを整備しておく方が、結果的にコスト・時間・関係性の面でも負担が少なく済むのが実情です。

 契約内容について少しでも不安を感じる場合は、早めに専門家に相談することで、状況に応じた現実的な対策を取ることができます。

 もし今、

  • 「この契約書のままで大丈夫だろうか?」
  • 「解除条項ってどう書けばいいの?」
  • 「相手との関係を壊さずに見直すには?」

という不安が少しでもあれば、早めにご相談ください。

 あなたの会社の状況、事業、取引先との関係性に合わせて、最も現実的で、負担の少ない解決策を一緒に考えていきます。

 専門家として、そして企業のパートナーとして、全力でサポートいたしますので、お気軽にお問合せください。

執筆者

檜上芙雪

福山・東広島支部/弁護士(離婚チームリーダー)      

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