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求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策義務化

山下江法律事務所

目次

【Q&A】そうだ!弁護士に聞いてみよう!

《求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策義務化》2026.8

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令和8年10月1日から、事業主に求められるセクシュアルハラスメント対策が追加されると聞いたのですが、本当ですか?
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本当です。令和7年6月に成立した改正男女雇用機会均等法が令和8年10月1日から施行され、「求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策」が新たに義務化されます。
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「求職者等」とは誰を指しますか?
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企業の求人に応募する求職者だけでなく、就職説明会への参加者やインターンシップ参加者など、労働者の採用に資する活動への参加者も含まれます。また、教育実習生や看護実習生など、実習を受ける者も対象となります。
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どのような行為が求職者等へのセクシュアルハラスメントに当たりますか?
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事業主が雇用する労働者による性的な言動により、求職者等の求職活動等が阻害される場合は、求職者等へのセクシュアルハラスメントに該当します。
例えば、求職者等の求職活動等への意欲を低下させたり、活動に支障が出るような下記の言動(面談だけでなく、オンライン・SNSを通じたやり取りも含む。)となります。
・性的な事実関係を尋ねる。
・性的な内容を含む冗談を言う。
・性的関係を求める。
・必要なく身体に触る。
・わいせつな画像などを見せたり、配布したりする。
・執拗に私的な食事や交際に誘う。
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今回の改正法の施行により、事業主にはどのような対策が求められますか?
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求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置として、事業主には下記のような対策が求められます。
・求職者等に対するセクシュアルハラスメント禁止方針の明確化と労働者への周知
・求職活動等に関するルールの明確化と労働者・求職者等への周知
・相談窓口の設置と求職者等への周知
・事案発生時の迅速な事実確認と被害者への配慮措置の実施
・再発防止措置の実施
・相談者等のプライバシー保護措置の実施
・事実確認に協力した労働者への不利益取扱いの禁止
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事業主が意識すべきポイントは何ですか?
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事業主としては、法令順守の観点から今回の対策に取り組むことはもちろんですが、求職者等が安心して応募できる環境を整備することで、企業の信頼向上や人材確保にもつながると思いますので、早めに計画を立てて準備を進めることが重要です。

執筆者

田中伸

代表/中筋オフィス長/弁護士(企業法務チームリーダー)

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