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民法改正で保証制度が変わる

山下江法律事務所

《民法改正で保証制度が変わる》2020.4

(秘書)2020年4月から民法が変わると聞きました。その中でも保証に関することが大きく変わると聞いたのですが、何が変わるのですか?

(弁護士)さすがよく勉強していますね。世間では「保証人にだけは絶対になるな!」と言われますが、まさにその通りで保証人の負担は非常に重いものです。しかし、軽い気持ちで保証人になり重い責任を課せられる方がいたことから、安易に保証人にならないようにしたり、保証人の責任を明確にしたりするための改正が行われました。

(秘書)具体的にはどのように変わったのですか?

弁護士例えば、Aが個人事業を営んでおり、その事業の運転資金に充てる目的で金融業者から500万円を借り入れ、Aの友人のBがこの借り入れを保証するとします。改正前の法律では、書面等により保証契約が締結されていればいいので、Bの意思確認手続きなどは必要とされていませんでした。

(秘書)親しい友人から保証人になってくれと頼まれると断れないかもしれませんね。しかし、保証人になるということはAの負債500万円全額を負担する可能性もあるので軽い気持ちで保証人になるのは危険ですよね。

弁護士その通りです。そこで改正民法では、個人が事業用資金などの借入を保証する場合に、事前に作成された公正証書で、保証の意思を表明しなければ保証契約の効力は生じないことになりました。

(秘書)公正証書は、実際に公証役場に行き作成してもらうものですよね。確かにそこまですれば本当に保証人になっていいか冷静に考えることができるので、安易な気持ちで保証人になる人は減りそうですね。でも、毎回公正証書を作成する必要があるとなると、事業主はお金を借りるのが大変になるのではないですか。

弁護士すべての場合に公正証書作成が義務付けられているわけではなく、いわゆる経営者や大株主が保証人になる場合は、公正証書の作成は必要ありません。多くの場合、まずは事業主本人が保証人になると思うので、その場合は今まで通り借入ができます。

(秘書)なるほど。第三者が安易に保証人なることを防ぐものなので、事業主本人が保証人になる場合は必要ないのですね。

弁護士そうですね。その他にも保証に関する規定は色々と変わっているので、気になる方は一度弁護士に確認した方がいいですね。

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