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【Q&A】そうだ!弁護士に聞いてみよう!
《民法の成年年齢引き下げで何が変わるの?》2022.4
秘書
民法が改正されて、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたそうですが、何が変わるんですか?
弁護士
未成年者が成年になると、①法律行為の未成年者取消ができなくなり、②親権者(原則は父母)の親権に服さなくなります。
秘書
①法律行為の未成年者取消というのはどういうものですか?
弁護士
未成年者は、法定代理人(多くの場合は父母)の同意を得ていない法律行為を取り消すことができます。実際に使われることが多いのは、契約の取消です。
秘書
取り消すことができると、契約の相手方は不安定な立場になりますよね?
弁護士
そのとおりです。ですから、未成年者と契約する場合、通常、相手方は法定代理人の同意を確認します。ですから、未成年者は自分1人では契約を締結できません。成年になれば、携帯電話、1人暮らしの部屋、クレジットカード、ローン等、いろいろ1人で契約できます。
秘書
1人でできることが増えるのはうれしいですね♪
弁護士
しかし、必ずしも良いことばかりではありません。契約した後で冷静になって考えると、やっぱり不要だった、代金の支払が苦しい、契約しなければよかった・・・、と後悔しても、成年は未成年者取消で契約から解放されるというわけにはいかないのです。成年になったばかりで社会経験の乏しい方は、気を付ける必要があります。
秘書
②親権者の親権に服さなくなると何が変わりますか?
弁護士
親権の効力としては、例えば、未成年者は親権者が定めた場所に居住しなければならない、親権者の許可を得なければ職業を営むことができない、といったものがあります。成年になれば、こうしたことが自分で決定できるようになります。
秘書
成年年齢の引き下げで企業はどういったことに気を付けたらいいですか?
弁護士
成年年齢の引き下げで、18歳、19歳の方も成年として自分1人で判断し、売買契約、賃貸借契約、雇用契約等を締結できるようになりました。しかし、社会経験が乏しく、判断能力や支払能力に乏しい方もいます。ですから、契約にあたっては、契約内容の説明や、支払能力等重要な事項の確認等を十分に行うことが大切だと思います。