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中小企業におけるパワハラ防止の義務化!

山下江法律事務所

目次

【Q&A】そうだ!弁護士に聞いてみよう!

《中小企業におけるパワハラ防止の義務化!》2022.8

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今年の4月から、中小企業に対して、パワハラを防止することが義務化されたと聞きました。どういった法律で、義務付けられるようになったのでしょうか。
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「改正 労働施策総合推進法」という法律に基づき、令和4年4月1日から、中小企業がパワハラを防止する措置を講ずるよう義務付けられました。
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中小企業にはどういった義務が課されることになるのでしょうか。
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かなりざっくりですが、
①パワハラに対する方針や、パワハラした人は処罰しますよということを従業員に周知等すること
②パワハラ相談窓口を設けて従業員からの相談にきちんと対応できるようにすること
③パワハラが起きてしまった場合は再発防止も含め適切に対応すること
④パワハラ相談者等のプライバシーを保護し、また、パワハラの相談等したことを理由に解雇等しないこと
等々が義務として課されることになりました。
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企業にとって結構負担になる可能性もありますね。
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そうですね。相談窓口の設置についてどうするかとか、色々検討していくと、四苦八苦するような部分もあるように思います。
ちなみに、これまたざっくりですが、先ほど説明した義務のほか、パワハラを防止するために望ましい取り組みとして、
①パワハラ相談窓口はセクハラの相談窓口も兼ねるなど一元的に対応できるようにすること
②パワハラが起きないように職場環境をよくすること
③義務付けられたパワハラ防止措置について労働者の意見交換等を通じて、必要に応じて見直しの検討等すること
④従業員以外の人(例:就職希望者)にもパワハラに対する方針等を示すこと
⑤いわゆるカスタマーハラスメント対策にも取り組むこと
といったものも挙げられています。
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義務に違反したときに罰則等はあるのでしょうか。
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ありません。ただ、パワハラを理由に、民事上の損害賠償責任を追及されたり、世間に晒されて風評被害を被ったりといったリスクは、ついて回ります。
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そういったリスクを考えると、対応するべきなんでしょうね。

執筆者:弁護士法人山下江法律事務所

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