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従業員の新型コロナ感染情報等の取得・提供について

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【Q&A】そうだ!弁護士に聞いてみよう!

《従業員の新型コロナ感染情報等の取得・提供について》弁護士 伊藤 敦史 2022.12

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従業員が新型コロナウィルスに感染したとき、企業はどんな対応をするんですか?
伊藤弁護士のアイコン画像伊藤弁護士
検査で陽性になったという感染情報は、「病歴」として個人情報保護法にいうところの「要配慮個人情報」にあたると思います。なので、原則として本人の同意を得てから、感染情報を取得します。感染経緯等に関する情報についても、本人の同意を得て、取得する必要があると思います。感染経緯それ自体が「要配慮個人情報」に該当するわけではないのですが、それが感染情報それ自体と同様、不当な差別や偏見につながりうる情報であることからすれば、要配慮個人情報と同様に取り扱われるべきだと思います。
秘書のアイコン画像秘書
従業員からしてみれば、自分の感染情報などを企業が誰に伝えるか、とても不安だと思うんですけど。
伊藤弁護士のアイコン画像伊藤弁護士
プライバシーの問題もありますので、感染者としてはどの程度感染情報が提供されるか、心配ですよね。
他方で、企業側としても、取引先やテナントの管理者等に速やかに報告する必要があるんです。
なので、企業としては、本人から感染情報などを取得する際、ついでに「今後必要に応じて必要な範囲で取引先やテナント管理者等に感染情報を提供することがあります」など伝えて本人の同意を得ておくといいですよね。もちろん、提供先にしっかり情報統制をとるように求めることも重要です。
秘書のアイコン画像秘書
企業内でも、感染情報がどの程度共有されるか心配です。人間関係にかかわることもあるので。。
伊藤弁護士のアイコン画像伊藤弁護士
そうですよね。社内でも、共有する感染情報の範囲・内容は必要最小限にとどめ、感染者が不当な扱いをされないように慎重な対応をすることが求められます。
そういえば、令和5年3月に、当事務所で個人情報保護法をテーマとしたセミナーをする予定です。個人情報保護法全体について、個人情報の取得から廃棄までの規制の概略をさらっと説明した後、罰則規定等の改正内容等を説明しようと思っています。個人情報保護法とプライバシー権との関係についても少し触れる予定です。よければ受講してみてくださいね。
秘書のアイコン画像秘書
わかりました!

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