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【Q&A】そうだ!弁護士に聞いてみよう!
《労働条件明示のルール変更について詳しく教えて!》弁護士 檜上 芙雪 2024.4
秘書
令和6年4月から労働条件明示のルールが変更になると聞いたのですが。
檜上弁護士
はい、労働基準法施行規則が改正され、使用者が労働者に対して明示しなければいけない事項が追加されることになりました。従来は、使用者は労働者に対して、労働契約の期間、業務内容、始業と終業の時刻等の労働条件が記載された書面を交付することになっていました。今回の規則改正で、使用者が労働者に交付する書面(労働条件通知書)に、「就業場所や業務内容の変更範囲」を記載しなければならなくなりました。
この改正規則は、令和6年(2024年)4月1日から施行されます。
この改正規則は、令和6年(2024年)4月1日から施行されます。
秘書
就業場所や業務内容の変更範囲の明示とはどういうものですか?
檜上弁護士
これまでは、雇い入れ直後の就業場所や従事する業務のみ明示していましたが、今後は、労働契約期間中に労働者が通常就業することが想定されている就業の場所や、労働者が通常従事することが想定されている業務の変更範囲も明示する必要があります。
例えば、就業場所について、雇い入れ直後は本店だけど、テレワークによる自宅での勤務も見込まれているというような場合には、(雇入れ直後)本店、(変更の範囲)本店及び労働者の自宅での勤務と記載することになります。また、就業場所に限定がない場合は、変更の範囲として会社の定める場所と記載することも考えられます。
例えば、就業場所について、雇い入れ直後は本店だけど、テレワークによる自宅での勤務も見込まれているというような場合には、(雇入れ直後)本店、(変更の範囲)本店及び労働者の自宅での勤務と記載することになります。また、就業場所に限定がない場合は、変更の範囲として会社の定める場所と記載することも考えられます。
秘書
労働条件明示のルールの変更は、パートやアルバイトにも適用されますか?
檜上弁護士
はい、令和6年4月1日以降に契約締結、契約更新をするすべての労働者に適用されます。
秘書
令和6年3月31日以前に契約締結や契約更新をした労働者との関係ではどうなりますか?
檜上弁護士
今回の改正規則は適用されないので、就業場所や業務内容の変更範囲を明示しなければならない労働者には含まれません。
もっとも、トラブル防止の観点から、制度改正以前より労働契約を結んでいる労働者に対しても変更の範囲を明示することを検討すべきかと思います。
また、今回の規則改正では、上記以外にも、パート、アルバイトといった有期契約労働者に対する更新上限に関する事項の明示等も必要になっています。詳しくは、当事務所までお問い合わせください。
もっとも、トラブル防止の観点から、制度改正以前より労働契約を結んでいる労働者に対しても変更の範囲を明示することを検討すべきかと思います。
また、今回の規則改正では、上記以外にも、パート、アルバイトといった有期契約労働者に対する更新上限に関する事項の明示等も必要になっています。詳しくは、当事務所までお問い合わせください。