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【Q&A】そうだ!弁護士に聞いてみよう!
《バーチャル株主総会》代表弁護士 田中 伸 2025.4
秘書新型コロナウイルスの感染拡大後、バーチャル株主総会を開催する会社が増えていると聞きましたが、バーチャル株主総会とは何ですか?
田中弁護士バーチャル株主総会とは、物理的な会場を設けず、インターネットなどを利用して開催する株主総会で、株主や役員はオンラインで参加することになるんだ。
秘書そもそもバーチャルで株主総会を開催することはできるのですか?
田中弁護士会社法では、株主総会を招集するに当たって、その「場所」を定める必要があるとされているので(同法第298条第1項第1号)、原則として、いわゆるバーチャルのみの株主総会の開催は認められないものと考えられているんだよ。
秘書では、バーチャル株主総会は、どのように開催しているのですか?
田中弁護士「ハイブリッド型」と言うんだけど、実際の会場で開催される株主総会と並行して、オンラインでも参加できる形式で開催しているんだよ。
このハイブリッド型には、オンライン上で株主総会の傍聴を認めるものの、株主の議決権行使は認めない「参加型」と、オンライン上で株主総会への出席を認め、株主の議決権行使も可能な「出席型」があるよ。
このハイブリッド型には、オンライン上で株主総会の傍聴を認めるものの、株主の議決権行使は認めない「参加型」と、オンライン上で株主総会への出席を認め、株主の議決権行使も可能な「出席型」があるよ。
秘書バーチャルだけの株主総会を開催している会社もあると聞いたことがあるのですが、どのようにして開催しているのですか。
田中弁護士令和3年6月に「産業競争力強化法」という法律が改正されて、バーチャルだけの株主総会を開催することができる旨の会社法の特例が設けられたんだ。
ただ、今のところ、一定の条件を満たして、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた上場会社で、定款に「場所の定めのない株主総会を開催できる旨」の定めを盛り込むなどした会社にだけ、バーチャルのみの株主総会の開催が認められているんだよ。
ただ、今のところ、一定の条件を満たして、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた上場会社で、定款に「場所の定めのない株主総会を開催できる旨」の定めを盛り込むなどした会社にだけ、バーチャルのみの株主総会の開催が認められているんだよ。
秘書バーチャル株主総会を開催する上での注意点は何ですか?
田中弁護士バーチャル株主総会は、遠隔地の株主も参加できたり、感染症対策としても有効だし、会場設営等の運営コスト削減というメリットがある一方で、インターネットに明るくない株主の参加が難しかったり、通信障害が生じた場合に議事進行等に支障が生じるなどの問題もあるから、事前検討・準備をしっかりしておく必要があるね。
