業務提携先である、フクシマ社会保険労務士法人の社会保険労務士/松本雄介さんによるコラムを連載します。ぜひご覧ください。
「育児休業期間中の就労と給付金」 社会保険労務士/松本雄介 2018.7
こんにちは。山下江法律事務所と業務提携をしております、フクシマ社会保険労務士法人の松本です。今回のテーマは育児休業期間中の就労と給付金についてです。
Q:現在、育児休業中の社員がいるのですが、どうしても本人でなければ対応できない業務が発生してしまいました。1日もしくは2日だけだと思いますが、育児休業中に勤務した場合、育児休業給付金はどうなりますか。
A:育児休業における各支給単位期間(1か月)に就労した日数が10日以下であれば、育児休業給付金は支給されます。
育児休業中に臨時で出勤をした場合でも、就労した日数が10日以内であれば、その支給単位期間について育児休業給付金の受給資格は失いません。※支給単位期間とは育児休業開始日から起算して1か月ごとに区切った期間のことです。
また、就労した日数が10日を超える場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下であることがタイムカードなどで確認できる場合も、受給資格を失いません。
ただし、これはあくまでも「臨時で出勤をした場合」に認められているものです。したがって、毎週月曜日に出勤する、といったような常態として勤務を行う場合には、労働日数や時間に関わらず育児休業とは認められなくなるおそれがあります。育児休業と認められなくなると、育児休業給付金は支給されなくなりますので、ご注意ください。
加えて、労働日数や時間数以外で支給単位期間に受ける賃金が、休業開始時の賃金月額の80%未満でないと受給資格を満たしませんので、注意が必要です。