業務提携先である、フクシマ社会保険労務士法人の社会保険労務士/松本雄介さんによるコラムを連載します。ぜひご覧ください。
「インフルエンザ対策のための予防接種の義務付け」 社会保険労務士/松本雄介 2018.11
こんにちは。山下江法律事務所と業務提携をしております、フクシマ社会保険労務士法人の松本です。今回のテーマはインフルエンザの予防接種についてです。
Q:今年もインフルエンザの時期になりました。社員へインフルエンザの予防接種を義務付けることは可能でしょうか?
A:予防接種法に基づき厚生労働省が発表している予防接種の実施要領について、「インフルエンザの予防接種は、接種を受ける法律上の義務はなく、かつ、自らの意思で接種を希望する者のみに接種を行うものである」とされています。つまり、基本的には個人の任意で行うべきものですので、会社にて接種を義務付けたとして、拒否された場合、拒否した者に対し懲戒処分等を行おうものなら、懲戒権の濫用とされ会社が不利になる可能性が高いと考えられます。
たとえば、予防接種に対してアレルギー反応を示す方もおられますし、体力が低下している方、妊娠中の方や個人の既往症によっては予防接種に対して慎重な判断が求められ、あるいは思いもしない副作用が生じないとも限りません。何か問題が起きたとき、会社にて強制していたとなれば、その責任を問われる可能性もあります。
インフルエンザの予防接種の効果についても、発症時の症状緩和について一定の効果があるとされますが、感染を完全に予防できるわけではないそうです。
以上により、会社の取り組みとしては予防接種を推奨したり、福利厚生的にその費用の一部を補助するといった程度が限界かと思われます。