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社労士だより『働き方改革関連法「有給休暇の付与義務」について』2019.3

山下江法律事務所

 業務提携先である、フクシマ社会保険労務士法人の社会保険労務士/松本雄介さんによるコラムを連載します。ぜひご覧ください。

『働き方改革関連法「有給休暇の付与義務」について』 社会保険労務士/松本雄介 2019.3

 こんにちは。山下江法律事務所と業務提携をしております、フクシマ社会保険労務士法人の松本です。今回のテーマは2019年4月より改正施行される「有給休暇の付与義務」についてです。

 昨年6月に成立した働き方改革関連法が今年の4月より5年をかけて順次施行されていくこととなります。残業時間の上限規制や高度プロフェッショナルなどニュースで注目を集めましたがもう一つ大きな話題となっていたのが中小企業への影響が特に大きい「有給休暇の付与義務」です。これにより、企業は有給休暇の付与日数が10日以上ある労働者において、年5日について付与日から1年以内の期間で確実な取得が義務付けられました。有給休暇の日数が10日以上ある労働者は正社員だけではなく、パートタイマーやアルバイトも対象となります。また、この義務が発生するのは4月以降に付与されるものからとなります。

 確実な取得の方法としては、①年5日以上、労働者に取得してもらう。②年5日について労働者の意見を尊重した上で会社が時季を指定する。③年5日について計画的に取得日を決める(計画的付与制度)。④上記①~③を組み合わせて取得する。です。
 すでに5日以上の有給休暇を請求または取得している労働者に対しては、上記②の方法による時季指定はすることができませんし、上記②や③の方法では就業規則への規定や労使協定の締結が必要となりますので注意が必要です。

 その他、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした年次有給休暇管理簿を作成し、年次有給休暇を与えた期間中及び期間満了後3年間の保存義務もあります。


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