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社労士だより「36協定の様式変更と従業員代表者の適正な選出」2021.3

山下江法律事務所

 業務提携先である、フクシマ社会保険労務士法人の社会保険労務士/松本雄介さんによるコラムを連載します。ぜひご覧ください。

『36協定の様式変更と従業員代表者の適正な選出』 社会保険労務士/松本雄介 2021.3

 2021年4月より36協定の様式が変更となり、労働者代表者について、「過半数代表者であること」「管理監督者でないこと」「36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票、選挙等の民主的な方法により選出された者であること」「使用者の意向に基づいて選出された者でないこと」の確認のチェックボックスが新設されました。

 労働者代表者は、「管理監督者」「パートタイマー」「アルバイト」「有期契約労働者」「出向者」「外国人技能実習生」「派遣社員」等の全ての労働者の過半数から選出されたものでなければならず、「投票」「挙手」「労働者の話し合い」「持ち回り会議」等の従業員の過半数が当該者の選任を支持していることが明確な民主的な手続きにより選出する必要があります。
 また、適正に選出した証拠として、代表選出時の総票数や信任投票した人数などの記録は書面にて残しておくようにしましょう。

 働き方改革法の改正により、「使用者の意向に基づいて選出された者でないこと」という一文も追加されているように、選出の際に使用者の意思が介入することは許されません。

 従業員代表者が適正に選出されていない場合、適正に選出されていない従業員代表者と締結した36協定(他の労使協定も含む)は無効となり、無効な36協定のもと時間外労働や休日労働をさせてしまうと労働基準法違反となってしまいます。従業員代表者の選任にはくれぐれもご注意ください。


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