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社労士だより「根保証契約と民法改正」2020.7

山下江法律事務所

 業務提携先である、フクシマ社会保険労務士法人の社会保険労務士/松本雄介さんによるコラムを連載します。ぜひご覧ください。

『根保証契約と民法改正』 社会保険労務士/松本雄介 2020.7

 新しく採用する従業員に対し、「身元保証人」を求めているケースも多いと思います。これは法的には会社と身元保証人との「(身元)保証契約」ということになり、保証しているのは「従業員本人が会社に何らかの損害を与えた場合の、その損害」というのが一般的です。

 このような保証の中身が特定されていない(つまり、請求されるまで保証額が確定しない)保証契約を「根保証契約」といいます。根保証契約では、保証人が予想外に大きな(多額の)負担を負うことになる可能性があり、2020年4月1日に施行された改正民法(債権法)によって「限度額を定める」ことが必要となりました。この限度額のことを「極度額」といいます。

 今までは、貸金の返済を根保証する際は「極度額を定めなければ根保証契約は無効となる」というルールがありましたが、今回の民法改正によって根保証契約全般にこのルールが適用されることになります。

 極度額の決め方や上限について直接の規制はありませんが、極度額については設定額が低すぎるとその金額までしか賠償額を請求できませんし、高すぎると契約の合意に至らないということも考えられます。この極度額を定める(設定する)という工程は今までになく、かつ難航も予想されるため、身元保証を求める目的によっては身元保証契約を結ばないという選択も考えられるところです。


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