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社労士だより「テレワークと就業規則の変更」2020.11

山下江法律事務所

 業務提携先である、フクシマ社会保険労務士法人の社会保険労務士/松本雄介さんによるコラムを連載します。ぜひご覧ください。

『テレワークと就業規則の変更』 社会保険労務士/松本雄介 2020.11

 新型コロナウイルス感染症の影響により、在宅勤務(テレワーク)を始められたところも多いのではないかと思います。今回はテレワーク導入における就業規則の変更の必要性についてです。
 就業規則には、必ず記載しなければならない項目が決められています。事業場の労働者全体に適用される定めがあれば、就業規則に定めなければなりません。新型コロナウイルス対策のみとして就業規則の変更なしで実際にテレワークを実施していた場合には、すでに実施した分のために今から就業規則を変更することまではしなくてよいと思いますが、今後も状況に応じてテレワークを実施するということであれば事情が違ってきます。
 その場合、テレワークの対象は会社の全従業員が対象ということにもなってこようかと思いますので全社的にテレワークを制度として導入し、就業規則に記載したうえで、テレワークを実施するようにしましょう。
 テレワークを実施するとなると、テレワーク対象者、就業の場所や、出退勤や残業を含む労働時間管理の仕方、休憩時間の取り扱い、情報の取り扱いや情報漏洩策、情報通信機器等の貸与、費用負担(通信費、水道光熱費、郵送費、事務用品費、消耗品費など)、通勤手当額の見直し、安全衛生管理等、取り決める必要のある事項もたくさんありますので労使間でのトラブルにならないためにも就業規則には記載するようにしましょう。


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