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社労士だより「道路交通法施行規則改正! 白ナンバーのアルコールチェック」2022.3

山下江法律事務所

 業務提携先である、フクシマ社会保険労務士法人の社会保険労務士/松本雄介さんによるコラムを連載します。ぜひご覧ください。

『道路交通法施行規則改正! 白ナンバーのアルコールチェック』 社会保険労務士/松本雄介 2022.3

 2021年11月10日、「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」が公布されました。
 令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行され、これにより事業所ごとに一定台数以上(乗車定員が11人以上の自動車1台以上又はその他の自動車5台以上)の自動車を保有する使用者は社有車の運転前後にアルコールチェックが義務化されます。
 道路交通法の改正内容および施行時期は以下のとおりです。

  1.  酒気帯びの有無の確認及び記録の保存(令和4年4月1日施行)
    こちらについては、運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること及び確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存することとなります。
  2. アルコール検知器の使用等(令和4年10月1日施行)
    こちらについては、酒気帯びの有無の確認を国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと及びアルコール検知器を常時有効に保持することとなります。

 目視等及びアルコール検知器による酒気帯び確認の方法ですが、「目視等で確認」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいい、対面で行うことが原則です。
 酒気帯び確認の内容の記録については、① 確認者名、② 運転者、③ 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等、④ 確認の日時、⑤ 確認の方法 ア)アルコール検知器の使用の有無 イ)対面でない場合は具体的方法、⑥ 酒気帯びの有無、⑦ 指示事項、⑧ その他必要な事項 の事項について記録することとなります。
 詳細については、都道府県警察へお問い合わせいただければと思います。

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