業務提携先である、フクシマ社会保険労務士法人の社会保険労務士/松本雄介さんによるコラムを連載します。ぜひご覧ください。
『改正職業安定法~労働者の募集ルールが変わります~』 社会保険労務士/松本雄介 2022.11
令和4年10月1日より職業安定法が改正され、労働者の募集を行う際のルールが変更となります。
1.求人等に関する情報の的確な表示
求人企業に対して、
- 求人情報
- 自社に関する情報の的確な表示
が義務付けられます。
これにより、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示はしてはならず、求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。
こちらはハローワークの求人に限らず様々な広告・連絡手段(新聞・雑誌・その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出・新聞・雑誌・その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出・頒布、書面、ファックス、ウェブサイト、電子メール・メッセージアプリ・アプリ等、放送(テレビ・ラジオ等)、オンデマンド放送等)が的確な表示の義務の対象となります。
正確かつ最新の内容に保つ義務としましては、以下の措置を講じるなど、求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。
- 募集を終了・内容を変更したら、速やかに求人情報の提供を終了・内容を変更する。
- 求人メディア等の募集情報等提供事業者を活用している場合は、 募集の終了や内容変更を反映するよう速やかに依頼する。
- いつの時点の求人情報か明らかにする 。
- 求人メディア等の募集情報等提供事業者から、 求人情報の訂正・変更を依頼された場合には、速やかに対応する。
2.虚偽の表示の禁止
以下のような場合は虚偽の表示 に該当する場合があります。
- 実際に募集を行う企業と別の企業の名前で求人を掲載する。
- 「正社員」と謳いながら、実際には「契約社員やアルバイト・パート」の求人であった。
- 実際の賃金よりも高額な賃金の求人を掲載する。
求人は労働トラブルにも発展しやすいため、求人の際には注意しましょう。