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社労士だより「改正職業安定法~労働者の募集ルールが変わります~」2022.11

山下江法律事務所

 業務提携先である、フクシマ社会保険労務士法人の社会保険労務士/松本雄介さんによるコラムを連載します。ぜひご覧ください。

『改正職業安定法~労働者の募集ルールが変わります~』 社会保険労務士/松本雄介 2022.11

令和4年10月1日より職業安定法が改正され、労働者の募集を行う際のルールが変更となります。

1.求人等に関する情報の的確な表示

求人企業に対して、

  1. 求人情報
  2. 自社に関する情報の的確な表示

が義務付けられます。

 これにより、虚偽の表示や誤解を生じさせる表示はしてはならず、求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。

 こちらはハローワークの求人に限らず様々な広告・連絡手段(新聞・雑誌・その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出・新聞・雑誌・その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出・頒布、書面、ファックス、ウェブサイト、電子メール・メッセージアプリ・アプリ等、放送(テレビ・ラジオ等)、オンデマンド放送等)が的確な表示の義務の対象となります。

 正確かつ最新の内容に保つ義務としましては、以下の措置を講じるなど、求人情報を正確・最新の内容に保たなければなりません。

  • 募集を終了・内容を変更したら、速やかに求人情報の提供を終了・内容を変更する。
  • 求人メディア等の募集情報等提供事業者を活用している場合は、 募集の終了や内容変更を反映するよう速やかに依頼する。
  • いつの時点の求人情報か明らかにする 。
  • 求人メディア等の募集情報等提供事業者から、 求人情報の訂正・変更を依頼された場合には、速やかに対応する。

2.虚偽の表示の禁止

 以下のような場合は虚偽の表示 に該当する場合があります。

  • 実際に募集を行う企業と別の企業の名前で求人を掲載する。
  • 「正社員」と謳いながら、実際には「契約社員やアルバイト・パート」の求人であった。
  • 実際の賃金よりも高額な賃金の求人を掲載する。

 求人は労働トラブルにも発展しやすいため、求人の際には注意しましょう。

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